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定期預金契約は、普通預金口座のお金を定期預金口座に入金する形で行われたと思います。 普通預金の履歴を見て、その入金の日と金額を確認できれば、契約日と金額が分かると思います。 定期預金が自動継続(満期日前に継続停止の申出がない場合、満期日に前回と同一期間の定期預金を自動的に継続する預金)であれば、現在も定期預金契約が継続していると思われます。そうであれば、定期預金の記録も残っているはずです。 普通預金の履歴が確認できるのであれば、その預金通帳を持参して弁護士に相談するのがいいと思います。
この質問の詳細を見る確かに、訴状の受理については、訴状のみで(書証を無添付で)も受理はされます。 実際、弁護士代理人の場合は、一般に提訴に必要な(請求事実を立証するための)証拠を判断してセレクトして提訴時に全て提出し、その後の争点に応じてその他の証拠を提出するなど、裁判のタイミングに合わせて随時提出するなどの判断をします。 しかし、本人訴訟の場合、争点との関係性など個々の証拠の必要性や重要度の各判断が難しいところ、下手に提出タイミングを見計らったりしてしまうと、立証不足で負けたり、和解にならなかったりすることもあります。 なので、本人訴訟の場合には、提訴時にできるだけ全て出しておいた方が無難だとはいえます。
この質問の別回答も見る示談金を受け取って貰って被害届取下げをしてもらうことがベストです。 しかし、被害届取下げはしないという方針の会社もありえます。 ただ、被害金額だけは受け取るという可能性はあります。 被害金を受け取った会社からもらった領収書を検察庁に提出して、できるだけ処分を軽減する方向にもっていくということも考慮にいれてはいかがでしょうか。 弁護士費用が結果的に無駄になって(示談金すら受け取って貰えない場合)でも、できる限りの手を打っておくかどうかが判断の分水嶺でしょう。
この質問の別回答も見るすでに口座等を登録してしまっているのであれば、警察にご相談されるのが良いかと思います。 仮に口座を登録すれば、犯罪収益の口座に使用される可能性が高いためです。
この質問の別回答も見るこの種の債権回収は、相手方もまた別の誰かにお金を預けており資力に乏しいことが多いので、淡々とした法的手続では回収が見込めません。一方で、いわゆるポンジスキーム全体がまだ機能しようとしているなら、ウルサイ債権者には優先的に返してくる(なぜなら、問題が大きくなればスキームの信用性を失ってしまうから。多くの場合、他の被害者から集めたお金が原資になります。)可能性がありますので、早く法的手続きに移行する方が成果が見込めます。 ところで、既に4年が経過しているとのことで、時効の成立を気にしてください(5年)。 相手方の所在がわかり(仮に電話番号しかわからなければ、契約者照会→住民票調査で2,3か月は平気でかかるので、時効の成立がますます気になります。)、かつ、少なくともメールの履歴で金員を交付したことだけでも立証できるようであれば、合意書等なくても訴訟に移行した方がよいです。 ただし、上記のとおり淡々とした法的手続で回収が見込めるものではないので、弁護士に依頼したけれども回収ができなかった(着手金だけ被害が大きくなった)という結果もあり得ますので、そこは飲み込んだ上でのご依頼になります。ご検討ください。
この質問の別回答も見るサイトに支払ったということですので、利益誘引型のサクラサイトではないかと思われます。ショートメール自体が証拠ですし、スクリーンショット等で証拠があればなお良いですが、ないときでも返金請求をする方法はあります。金額的に弁護士への相談が難しければ、消費者センターに相談されるとよいでしょう。
この質問の別回答も見るご質問の内容からしますと,相談者様も弁護士に依頼することをおすすめします。 あくまで,相談者様が負う責任は,無断駐車の範囲(駐車料金相当額程度)であり,相手が離婚した場合まで責任をおくかのうせはほぼないでしょう。 無理な請求をされる可能性がありますので,お近くの弁護士事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします。
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