千葉県で認知症の相続に強い弁護士が168名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に加島総合法律事務所の加島 守弁護士や藤井・滝沢綜合法律事務所の髙塚 真希弁護士、佐野総合法律事務所の山本 祐輝弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した認知症の相続のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『認知症の相続のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で認知症の相続を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
費用はちなみに目安としてどのぐらいかかりますでしょうか? →民事事件の着手金の最低金額として11万円と設定している事務所が多いですので、着手金のみでも11万円~かかります。
この質問の別回答も見る単純承認を規定する民法921条1号は、相続開始後の事情を問題としています。 そのため、生前にご記載の行為を行っても相続放棄はできると考えられます(何にいくら使ったかは証拠を残しておく。)。 他方、死亡後にご記載の行為を行うと、民法921条1号に該当し、相続放棄ができなくなる可能性がありますので、ご注意ください。 なお、死亡後の注意点は以下の通りです。 ・遺体を引き取っても相続放棄は可能(火葬、埋葬費用を故人の財産から支出しても相続放棄は可能と考えられていますが、およそ紛争に巻き込まれたくないなら自己の財産から支払う)。 ・遺品を引き取る場合は、当面保管し、相続人(ないし相続財産清算人)が決まったら引き渡す。 ・入院費等を支払う場合は、自己の財産から支払う(連帯保証人として署名しなければ支払い義務はありません。)。 ・3か月以内に家庭裁判所に相続放棄を届け出る。 第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
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