大阪府で行政事件に強い弁護士が179名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。行政処分の不服申立てや住民訴訟、学校トラブル・いじめ問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に土佐堀通り法律事務所の常谷 麻子弁護士やアレグロ法律事務所の飯田 亮真弁護士、はなしょうぶ法律事務所の山野 正樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した行政事件のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『行政事件のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で行政事件を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お嬢さんが唯一の親権者による実父により性被害を受けていたということになれば、実母であるご相談者において、家裁において親権変更の申立が必要となります。 ただ、親権者である実父のお嬢さんに対する性加害ですから、変更すべき緊急性があります。 なので、同じく家裁で「子の監護に関する処分についての審判前の仮処分(監護権者としての指定を受ける仮地位仮処分)」の申立をする必要があります。 取り急ぎ、最寄りの弁護士に個別相談することをお薦めします。
この質問の別回答も見る強要.強制はなく、彼女からの会いたいからお金なくても出してあげるよというメッセージが残っています。借金ではなくあげると貰ったお金の返金の義務とこれは犯罪になるのでしょうか?→成人していたら個人の自由なので問題にならないので、よいのですが、子供同士の場合、未成年者の行為は親権者により取り消しされる可能性があり、取り消ししてきたと思います。それで返金義務が生じていることになるかと思います。 ただし、もらったこと自体は、犯罪となりませんので、民事上の返還義務があり、刑事は犯罪不成立となります。 強要、強制があっただろうとキツく叱責され警察に突き出すぞと脅されました。→これが学校の対応であれば、問題と思います。教育委員会に相談してはいかがでしょうか。学校への指導を求めるのです。
この質問の詳細を見る