娘の一時保護解除を迅速に進めるための法的手段について
実子の16歳の娘が
児童相談所にて一時保護されております。
私の方で引き取り面倒を見て行きたいとおもっております。
一時保護の理由としては、
親権者である実父からの性被害で
実父は現在逮捕、拘留中の状態です。
私は7年ほど前に離婚しており親権を持って居ない状態です。
娘との関係は良好で、今回も事件の後警察署で一度会っているのですが、その時に私に引き取ってほしいと言う娘の意思は確認ずみです。
親権の無い状態なので保護から10日ほど経過しておりますが、なんの情報も教えていただけない状態です。
保護から1週間ほど経過した際に、
児相宛に書面で引き取りたいので面談の予定を立てて頂きたい旨を送っております。
一度娘に会った時に早く学校へ行きたい、
友達と遊びに行く約束の心配などをしていたので、高校生でネットやスマホも使えず、
友人への連絡や外出もできず、
娘も不安の方が大きいと思うので、
出来るだけ早く引き取りをしてあげたいと思って居ます。
ですが、児相からは連絡が出来るようになった際に連絡差し上げますとしか言われず、
少し困って居ます。
このような状態ですと、
弁護士さんを入れた方がスムーズに引き取れるのでしょうか。
また、その場合どのくらいの期間児相からの連絡を待つのが良いのでしょうか。
親権についても児相と相談しながらの形になると思うので、現在申立などもできずにいる状態です。
お嬢さんが唯一の親権者による実父により性被害を受けていたということになれば、実母であるご相談者において、家裁において親権変更の申立が必要となります。
ただ、親権者である実父のお嬢さんに対する性加害ですから、変更すべき緊急性があります。
なので、同じく家裁で「子の監護に関する処分についての審判前の仮処分(監護権者としての指定を受ける仮地位仮処分)」の申立をする必要があります。
取り急ぎ、最寄りの弁護士に個別相談することをお薦めします。
>「子の監護に関する処分についての審判前の仮処分(監護権者としての指定を受ける仮地位仮処分)」
を
「子の監護に関する処分についての審判前の仮処分(親権者の職務執行停止の仮処分)」を行い、「その職務代行者(親権者)としての指定を受ける」
に訂正します。