未成年同士の金銭のプレゼントの返金義務

高3の息子が交際中の同じ高校2年の彼女からの金銭のプレゼントが何度もあり、それを知った彼女の保護者から学校へ息子に対し、全額返金と退学要請があり先日息子が生活指導室での聞き取り調査がありました。強要、強制があっただろうとキツく叱責され警察に突き出すぞと脅されました。
強要.強制はなく、彼女からの会いたいからお金なくても出してあげるよというメッセージが残っています。借金ではなくあげると貰ったお金の返金の義務とこれは犯罪になるのでしょうか?
学校の息子への対応に問題はないのでしょうか?
明日からまた聞き取り調査の為、授業に出なくていいと言われ保護者と相談し今後どうするか決めて来いと言われたそうです。
アドバイス宜しくお願い致します

強要.強制はなく、彼女からの会いたいからお金なくても出してあげるよというメッセージが残っています。借金ではなくあげると貰ったお金の返金の義務とこれは犯罪になるのでしょうか?→成人していたら個人の自由なので問題にならないので、よいのですが、子供同士の場合、未成年者の行為は親権者により取り消しされる可能性があり、取り消ししてきたと思います。それで返金義務が生じていることになるかと思います。
ただし、もらったこと自体は、犯罪となりませんので、民事上の返還義務があり、刑事は犯罪不成立となります。

強要、強制があっただろうとキツく叱責され警察に突き出すぞと脅されました。→これが学校の対応であれば、問題と思います。教育委員会に相談してはいかがでしょうか。学校への指導を求めるのです。