池袋駅(東京都)周辺で企業法務に強い弁護士が50名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に増井総合法律事務所の遠藤 舜大弁護士や弁護士法人コスモポリタン法律事務所の杉本 拓也弁護士、弁護士法人コスモポリタン法律事務所の大竹 康央弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『企業法務のトラブルを勤務先から通いやすい池袋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な池袋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で企業法務を法律相談できる池袋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
債務不履行解除ということになるかと思います。 ですが、相手方が行方知れず・連絡不通ということですから、相手方に関する把握情報や契約内容、解約の経過がわかる資料などを持って、最寄りの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る税金についてここで相談されても的確なアドバイスをすることは難しいです。 税理士に相談されることをおすすめします。
この質問の詳細を見るご不安な状況かと存じますが、ご質問については、やはり株式譲渡契約書の内容と、先方の言い分と実態によるかと思いますので、弁護士に相談されることをお勧めいたします。 一般的には、損害賠償については株式譲渡契約書に上限規定があれば、例外事由等がない限りは上限規定が適用されるかと思います。 50万円の請求で訴訟を提起する可能性は、一般的には高くはありませんが、ないとは言えません。 契約解除については、契約上及び民法上の解除事由に該当するかが問題となります。解除がなされれば契約前の状態に戻すことになります(原状回復といいます)。
この質問の別回答も見るご相談拝見しました。 消費税の支払いが厳しいから、あまり婚姻費用を払えないというご主人の主張は通らないのではないかと考えますが、 自営業(個人事業主)の方の場合、基本的には、確定申告書の課税される所得金額が総収入とされますので、調停で、そのように単純に扱われてしまうと、進行いかんで低い婚姻費用となってしまう可能性もあるかと思います。 ただし、税法上控除されたもののうち、現実に支出されていない費用などについては、それらを加算して、総収入を認定すべきであると考え方がありますので、そのような主張で反論されるのがよいのではないかと思います。 詳しくは確定申告書や資料を見たうえでないとご説明できないかと思いますので、一度このような問題に詳しい弁護士に確定申告書を見ていただきサポートをお願いすることをお勧めします。
この質問の別回答も見るはじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 契約条件を出されても、その場で契約をせずに持ち帰って検討するというやり方に問題はありません。 また、契約しなかった場合には原則責任を負いません。 ただ、相手方に損害が発生することを理解しながら、契約の成立を期待させるような言動をした場合には損害賠償請求が例外的に認められる場合もあるでしょう。
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