千葉県の千葉市中央区で企業法務に強い弁護士が60名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に佐野総合法律事務所の石垣 ゆり子弁護士や河辺法律事務所の河邉 義大弁護士、佐野総合法律事務所の川崎 仁寛弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市中央区で土日や夜間に発生した企業法務のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で企業法務を法律相談できる千葉市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
日本市場向けにサービスを提供するのであれば、海外向けの規約を日本語に翻訳しただけでは足りず、日本の個人情報保護法や民法等を前提に内容を確認・修正する必要があります。 特に今回のようなAIサービスでは、取得する個人情報の種類・利用目的、AIによる情報の取扱い、第三者提供、韓国その他の国外へのデータ移転がどのような仕組みになっているかが重要です。 国外の第三者へ個人データを提供する場合には、一定の場合を除き、提供先の国や個人情報保護制度等について必要な情報を提供した上で本人の同意を得るなど、日本法上の対応が必要になります。 また、利用規約の変更についても、規約に「変更できる」と書いておけば自由に変更できるわけではなく、変更内容の合理性や、変更内容・効力発生日の周知などが問題になります。 今回の4書類については、まず日本法上の重大な問題がないかを優先して確認し、その上で必要な修正を行う方法がよいと思います。 当職でも、日本市場への導入を前提とした利用規約・プライバシーポリシー等の確認、修正について対応可能ですので、現在の4書類をご共有いただければ具体的にご相談いただけます。
この質問の詳細を見る【質問内容】 一般的に見て私の投稿は誹謗中傷ととられて開示請求の対象となり得るのでしょうか。 また、相手が傷ついた。と相手の気持ちベースでの開示請求も可能となるのでしょうか? →開示請求が認められるには相手の気持ちとは無関係に客観的に権利侵害の内容であることが明らかな内容である必要があります。 ご相談内容を拝見する限りでは穏当な意見を述べた程度で権利侵害には該当しないでしょう。 したがって、開示請求をしたとしても認められないと思われます。 状況によっては私も弁護士先生に依頼をした方がいいレベルなのかどうかもご助言いただけますと幸いです。 →SNS上では認められない者についても気軽に開示請求すると騒ぐ方がいらっしゃいますが、実際には言うだけで手続きもしない方が多いです。 仮に開示請求してその手続きが進んだ場合、意見照会などの書面が来ますので、それらの書面が来た段階で弁護士に相談や依頼をすればいいでしょう。
この質問の別回答も見るまず考えなければいけないのは、亡夫様が会社関係で何らかの債務を負っていたかです。 会社の債務につき保証債務を負担していたか、会社に対し何らかの債務を負担していたかを明らかにする必要があります。 もし、債務を負担していた場合には、これを処理するために適切に対応する必要があり、ご自身で弁護士等に依頼して処理したほうがいいと思います。 会社の株式や代表取締役名義については、もちろんきちんと処理することが望ましいですが、亡夫様名義のまましばらく放置していても、ご相談者様にとって大きな問題は生じにくいと考えられます。
この質問の別回答も見る