千葉県の千葉市中央区で企業法務に強い弁護士が60名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所 千葉支店の新妻 俊稀弁護士やファミリア総合法律事務所の辰野 樹市弁護士、渚法律事務所の髙橋 亜衣弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市中央区で土日や夜間に発生した企業法務のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で企業法務を法律相談できる千葉市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
【質問内容】 一般的に見て私の投稿は誹謗中傷ととられて開示請求の対象となり得るのでしょうか。 また、相手が傷ついた。と相手の気持ちベースでの開示請求も可能となるのでしょうか? →開示請求が認められるには相手の気持ちとは無関係に客観的に権利侵害の内容であることが明らかな内容である必要があります。 ご相談内容を拝見する限りでは穏当な意見を述べた程度で権利侵害には該当しないでしょう。 したがって、開示請求をしたとしても認められないと思われます。 状況によっては私も弁護士先生に依頼をした方がいいレベルなのかどうかもご助言いただけますと幸いです。 →SNS上では認められない者についても気軽に開示請求すると騒ぐ方がいらっしゃいますが、実際には言うだけで手続きもしない方が多いです。 仮に開示請求してその手続きが進んだ場合、意見照会などの書面が来ますので、それらの書面が来た段階で弁護士に相談や依頼をすればいいでしょう。
この質問の別回答も見るまず考えなければいけないのは、亡夫様が会社関係で何らかの債務を負っていたかです。 会社の債務につき保証債務を負担していたか、会社に対し何らかの債務を負担していたかを明らかにする必要があります。 もし、債務を負担していた場合には、これを処理するために適切に対応する必要があり、ご自身で弁護士等に依頼して処理したほうがいいと思います。 会社の株式や代表取締役名義については、もちろんきちんと処理することが望ましいですが、亡夫様名義のまましばらく放置していても、ご相談者様にとって大きな問題は生じにくいと考えられます。
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