弁護士法人植田法律会計
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家庭裁判所に面会交流の調停申立をしましょう。 調査官調査等で子どもの気持ちが変わる可能性があります。
この質問の詳細を見る最終的にどういう形の結論にたどり着くかは別として、イノシシさんの側としては収入にカウントしないと主張することが考えられます。また奥さんの方は、推定年収を使って計算するべきとの主張も可能かと思われます。結論が大きく違ってくるので、しっかりと争った方がいいでしょう。奥さんが何をどう書き留めているのか分からないですが、相手の言い分がそのまま通るものでもありませんので、違う部分は違うとはっきり反論して行くのがいいかと思います。
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