遠方からの就職で、入寮する予定の寮に入寮出来なかった場合。
会社の雇用条件として社員寮の入寮が会社が原因(少なくとも労働者の手続きミスなどでない)であれば会社(使用者)の責任になります。労働契約の内容であれば債務不履行責任(民法415条等)が考えられます。ご参考にしてください。
会社の雇用条件として社員寮の入寮が会社が原因(少なくとも労働者の手続きミスなどでない)であれば会社(使用者)の責任になります。労働契約の内容であれば債務不履行責任(民法415条等)が考えられます。ご参考にしてください。
質問1について 会社側は、例えば、業務上のミスを列挙したり、上司や同僚だった人の陳述書(解雇した人の能力不足を内容とするもの)を挙げたり、解雇した労働者の業務報告やメールで何か問題のある点があれば、それを捉えて能力不足を主張したりして...
雇用契約書を見ないと何ともいえないのですが、昨年4月1日より、雇入れ時に交付されるべき労働条件通知書に、異動があり得る場合はその変更の範囲まで記載することが義務化されたので、選択肢として明記されていない場所や業務内容への異動命令は無効...
1 質問1について 1番いいのは、パワハラを証明するために、録音をすることです。 不当解雇か否かは、会社が解雇させるにあたり正当な手続きを踏んだか否か義問題となるので、解雇された経緯が重要となります。 2 質問2について 労働審...
> いわば嫌がらせの解雇ですが、能力不足を会社側はどう証明するのでしょうか? どんな業務をされていたのかにもよりますので具体的に予想することは困難ですが、業務処理の量が少ない、質が低い、ミスが多い、上司や同僚との意思疎通に難がある、...
具体的な事実関係にもよりますが、解雇無効と判断される可能性も十分にあると思います。再度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
【質問2】について ご認識のとおり、能力不足による解雇は、①能力欠如の重大さと②能力改善機会の付与などの解雇回避措置を講じたことをあわせて求める裁判例が多く、労働者側に有利な(解雇に対して慎重な)傾向があると思います。 ①について、「...
懲戒処分は、労働基準法の89条9号の「制裁」に当たるため、就業規則に懲戒処分の規定がないにもかかわらず懲戒処分を行った場合、違法無効と判断されます。 就業規則に定めがない懲戒処分が有効になることはありません。
これらのアドバイス通り、やはり上司や部下たちを訴えるのは、無益なものなのでしょうか? →ご相談内容記載の①②③については、おおよそ間違ってはいませんので、訴えても無益と思われます。
採用面接時に前職のトラブルを会社側から聞いていない場合には、解雇事由にすることはできないと考えられます。 面接時に会社側が労働者に対して質問していない事項について、労働者が真実告知義務を負わないことになりますので、事後的に判明した事情...
具体的な事実関係が定かでありませんので、一般的な回答になることをお含みおきください。 【質問1】 パワハラセクハラのはげしい会社オーナー幹部がいて、その方から離れたい一心で、人事総務部に相談したのがきっかけです。いわば嫌がらせの解雇...
労働実務上、解雇が有効と判断されるハードルは高く、顧問弁護士からお話されれば納得することが多い印象です。 感情面で納得できないという思いが強いように窺われますが、訴訟で争うことは時間と費用面でも負担が大きくなることをご理解いただくしか...
子飼いの社員は、会社側の人間なので、その供述には信用性がありません。そこはあまり気にしなくてもよろしいかと存じます。
具体的な事実関係等が定かでありませんので、一般的な回答となりますことをお含みおきください。 ①一般的に、被告企業にとっては、不当解雇で、解雇者から弁護士を立てられるなど、キバを向けられるのはやはり痛いものですか? →弁護士ですと、解...
【質問1】 解雇の裁判の前に事前交渉をする理由はなんでしょうか? →事前交渉がまとまれば、裁判や労働審判をした場合の時間や費用を省くことができることが理由の一つに挙げられます。 事前交渉において、会社側の解雇が無効であるとの主張を行...
必ず最初に話合いをするというわけではなく,事案毎の個別の事情によります。 最初に(和解に向けた)交渉をするメリットとしては早期解決と事案に応じた弾力的な解決が考えられますが,たとえば会社側もそれほど強硬な姿勢ではなかったり,労働者側も...
顧問弁護士は、法律や裁判例に照らした勝訴・敗訴リスクについて見解を提供します。 敗訴リスクが立証の観点からである場合は、解雇に向けてはどのような証拠があることが望ましいか、といった助言を行うこともあります。 これらの情報提供を踏まえて...
解雇を争う裁判は、氷山の一角です。 公開の裁判に顕れない和解事案はたくさんあります。 金銭的な負担を覚悟のうえで、解雇の有効性を争う場合もあります。
「内容は理解出来るが言い方が少しキツく取られたのかもね」との程度であれば、仮に会社が普通解雇ないし懲戒解雇を理由に解雇する場合は、解雇権の濫用(労働契約法16条)になる可能性が高いです。法律的には会社側は、無理にあなたを解雇できないか...
契約内容次第で、違約金条項が有効か無効かの判断が変わる可能性があるかと思われます。個別に弁護士に相談に行き、具体的なアドバイスを受けると良いでしょう。
平均賃金の60%を超えては控除ができないのが原則ですので中間控除を考慮しても請求できる部分が残る可能性はあるでしょう。
ご投稿内容のような経緯等からすると、労働契約法第14条に照らし、そもそも、出向の必要性、対象労働者の選定の適切性等につき疑義があり、権利濫用と認められ、出向が無効となる可能性があるかもしれません。 ただし、出向の違法性を争う場合には...
マタハラが問題になる事案と思料いたします。 ご質問にお答えします。 ・妻の育休明けの復職を拒否することは不当解雇に該当するか? →均等法、育児介護休業法により、産休・育休を取得したことを理由とする解雇は違法です。 不当解雇となります...
会社が無期転換を避けるために雇い止めにしたかどうか、会社の考えは分かりません。 ただ、労働契約法19条をもとに、雇い止めの無効を主張して労働審判などで争って行くことは十分考えられますね。
雇用されているのでしたら、給料の請求でしょうね。最低賃金はあるはずですし。 雇用でなければ、会社での地位に応じての請求となるでしょうが、そこが確定しない(おそらくははっきり決めていなかったのでしょうが)と何とも言えません。
「無期労働契約転換時の本契約からの労働条件変更点」という箇所が読解できません。 無期転換をしたときに新たに結んだ契約を変更する、ということなのでしょうか? だとすると、労働契約を一方的に労働者の不利益に変更することは出来ないとして主...
有給自体は雇用契約が存在することが前提のため、有休消化より前の日で退職届を出してしまうと有給分は未消化のまま消えてしまうこととなります。 そのため、有給分を消化した後に退職をしたいということであれば、有休消化後の日付で退職届を提出す...
自ら辞めていますから解雇ではありません。 不当かどうかという問題にすらなりません。 あいにくですが争うことは難しいでしょう。 自主退職を拒むべきでした。
本来であれば、懲戒解雇をするには、就業規則等に懲戒解雇について定め、一定の手続きを行った上でされるべきものですが、そのような定めも手続きもなく一方的に懲戒解雇をしたと会社側が主張することはあり得ます。 なので、法的に有効か無効かはと...
個別具体的な内容については、契約書等関係資料も直接確認しないと見通しは立てられないのですが、 一般論でいうと、雇用契約内容の変更については、労働者側が同意しない場合、使用者側が一方的に労働者不利に変更するのは、法律上簡単には認められま...