裁判官は虚偽の反論を見抜いてくれますか?心証は?
「能力不足解雇」の訴訟で、
毎回、被告企業が、
証拠もなく、虚偽の供述だけの
反論をしてきます。
初めての被告答弁書のときは、
"職務が怠慢で、
全く使い物にならなかった。
成果物は一切なかった。
よって解雇は有効である。"
それに対して、
仕事内容の証明となる、
成果物や取引先とのメールのやりとりを準備書面として提出すると、
次の被告準備書面のときは、
"成果物はこれのみであった。
この内容はとても貧弱であった。
よって解雇は有効である。"
と反論してきました。
この感じでいくと、
次の原告準備書面でも、
証拠に基づく、
成果物や仕事内容の主張し、
被告企業の反論を否認できても、
また、
文章だけの証拠もない反論をしてくるものと思われます。
このような状況で、
下記、質問させていただきますね。
よろしくお願いします。
【質問1】
裁判官は、
被告企業のこんな虚偽だらけの反論の書面でも、しっかり見抜いてくださるでしょうか?心証はどうなりますでしょうか?
裁判官書記官も文面を読み込みアドバイスをしたりするのですか?
【質問2】
毎回、被告企業が証拠もない我田引水っぽい反論を出してきており、とても貧弱な主張に映ります。本当に解雇にしたいのなら、もっと、しっかりとした能力不足の証明もあろうかと思いますが、こんなものでしょうか?
【質問3】
不当解雇裁判(地位確認)では、
こんな感じの不毛なやりとりが延々続くのでしょうか?
むりやりこじつけで反論で。
裁判官は証拠をしっかり出している部分は理解していただけるのでしょうか?
【質問4】
無理矢理のこじつけの虚偽の反論なのですが、被告企業にはミツカン父子引き離し事件で松川川についた有名な弁護士チームがついております。有名な弁護士なのに虚偽に加担するのですか?
質問1は裁判官次第です。但し、「客観的に合理的な理由」を欠き、「社会通念上相当」と認められない場合に解雇が有効となる(労働契約法16条)ですのでこの点の立証責任は相手方にあります。裁判官としては解雇が前記の要件を証拠に基づいて満たしているかを判断します。質問2は質問1のとおり証拠が薄いのであれば相手方に不利です。質問3はケースバイケースかと思います。質問4は裁判官の判断次第ですので相手方代理人としては相手方の立場の主張をしているかと思います。ご参考にしてください。
肥田先生
ご丁寧な回答をありがとうございます。
こじつけの虚偽の反論は
裁判官も認めないのですね。