不当解雇に該当する可能性と対応策についての相談
以下の内容は、
不当解雇に該当しますでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
昨年5月に中途採用で入社した会社から、
12月末の退職勧奨2回をお断りし、
その1週間後に即日解雇されました。
解雇理由書には
「与えた職責に対して理解不足、能力不足、期待した能力を有していない、勤務態度不良」
とのことです。全くの言いがかりです。
人事評価も、指導もなにもありませんでした。
入社してから、融資や経理で、
法に触れる不正な取引をたくさん見つけて、
それを指摘したことが、社長の逆鱗に触
さっそく、
個人の弁護士事務所へ、
相談をしたところ、
「高年俸の中途採用者への解雇事由は一般的なものより緩く、解雇無効を争うには難しいかもしれない」
と回答されました。
30分しか話せなかったので、こちらの実情までは話せなかったのですが。
※年収1800万円です。
資金調達が君のミッションだったと社長は言うのですが、入社時にそんな明確な説明はなく、幅広く経営に従事して欲しい旨で入社したのですが。
【質問1】
ざっくりで良いので教えてください。
この状況で
解雇は有効になってしまうのですか?
【質問2】
能力不足という解雇理由は、
なかなか裁判所も認めないので、
解雇された労働者側には有利だとお聞きしました。
そのような現状を
詳しく説明してくだされば。
【質問2】について
ご認識のとおり、能力不足による解雇は、①能力欠如の重大さと②能力改善機会の付与などの解雇回避措置を講じたことをあわせて求める裁判例が多く、労働者側に有利な(解雇に対して慎重な)傾向があると思います。
①について、「労働能率が劣り、向上の見込みがないとの解雇事由は極めて限定的に解されなければならない」とか、「単なる成績不良ではなく企業経営に支障・損害が生じ企業から排除しなければならない程度に至っていることを要する」といった一般論を述べる裁判例があります。
②について、「職務能力の低下が労働契約を継続困難とするほどに重大なものであったとはいえず、使用者が具体的に改善矯正策を講じ努力反省の機会を与えたのに改善されなかったとは認められない」として解雇無効とした裁判例があります。
【質問1】について
専門性の高い職務に見合った能力の発揮を期待した中途採用である場合、
①もともと期待されている能力レベルが高い関係で、同じ能力レベルであっても「欠如が大きい」と評価されやすい、②若年社員に比べて改善余地が小さいと評価されやすかったり、職種限定合意が認められやすかったりするといった理由から、解雇回避措置が無くても解雇有効となった裁判例があることはご認識のとおりです。
もっとも、それら裁判例も能力欠如の重大性を丁寧に認定しておりますので、「高給で中途採用であるから解雇有効になりやすい」というのは、やや乱暴な議論であるように感じます。
結局は、どのような能力を期待されたのか、それに対してどれほどの欠如があったのか、それを立証する材料は何なのか、という具体の事情をお伺いしないと有効無効の意見は述べられないのですが、ざっくりと言えば、争う余地は十分にあるケースであるとお見受けしました。
ありがとうございました。とてもわかりやすいです。戦ってみます!