不当解雇を争う上での解雇理由の妥当性と対策について
以下の内容は、
不当解雇に該当しますでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
昨年5月に中途採用で入社した会社から、
12月末の退職勧奨2回をお断りし、
その1週間後に即日解雇されました。
解雇理由書には
「与えた職責に対して理解不足、能力不足、期待した能力を有していない、勤務態度不良」
とのことです。全くの言いがかりです。
人事評価も、指導もなにもありませんでした。
入社してから、融資や経理で、
法に触れる不正な取引をたくさん見つけて、
それを指摘したことが、社長の逆鱗に触
さっそく、
個人の弁護士事務所へ、
相談をしたところ、
「高年俸の中途採用者への解雇事由は一般的なものより緩く、解雇無効を争うには難しいかもしれない」
と回答されました。
30分しか話せなかったので、こちらの実情までは話せなかったのですが。
※年収1800万円です。
資金調達が君のミッションだったと社長は言うのですが、入社時にそんな明確な説明はなく、幅広く経営に従事して欲しい旨で入社したのですが。
【質問1】
ざっくりで良いので教えてください。
この状況で
解雇は有効になってしまうのですか?
【質問2】
能力不足という解雇理由は、
なかなか裁判所も認めないので、
解雇された労働者側には有利だとお聞きしました。
そのような現状を
詳しく説明してくだされば。
具体的な事実関係にもよりますが、解雇無効と判断される可能性も十分にあると思います。再度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
有効であるか無効であるかは、会社側の言い分も考慮する必要がありますし、
どのような証拠が残っているかということも検討が必要です。
確定的な判断は争ってみないとわからないものですが、
本件は書かれた事情で判断する限りでは無効といえる可能性がある事案です。
相談された弁護士としても、リスクを告知しておくべきなので、
あなたにとって不利な要素を伝えたのでしょう。
不利な点があると回答されたからといって、「有効である」と回答したつもりはないはずです。
解雇の有効性は、会社が立証します。
立証しなければならない負担があるので、労働者有利にはなりやすいですが、
会社は能力不足の立証に成功すればいいわけですから労働者が必ず勝つわけではありません。