就業規則未整備の場合の懲戒解雇可否について(窃盗案件)
当社において、従業員による金銭窃盗(複数回)が発覚いたしました。
・犯行の様子を収めた動画あり
・本人の自白取得予定
・被害者の証言あり
なお、現時点で当社には就業規則が整備されておりません。
この状況において、
• 「就業規則が未整備」であっても
• 「窃盗という重大な背信行為」に基づき
懲戒解雇処分を行うことは適法と考えて差し支えないでしょうか。
また、万一後日争いになった場合、会社側が不利になるリスク(例:不当解雇の主張)はどの程度想定されるかについても、あわせてご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
懲戒処分は、労働基準法の89条9号の「制裁」に当たるため、就業規則に懲戒処分の規定がないにもかかわらず懲戒処分を行った場合、違法無効と判断されます。
就業規則に定めがない懲戒処分が有効になることはありません。