- #面会交流
お気持ちはお察しします。直接連絡をとったり家に近づいたりすると彼本人や彼の家族を刺激することになり、ストーカー規制法に基づく保護命令(近づくなという命令)などの申立てをされるリスクがあるので、やめた方がよいでしょう。どうしてもお話をしたければ、彼が応じてくれるかどうかは分かりませんが、弁護士を通して、まずは彼の両親に話を通してみるとよいのではないでしょうか。もちろん、ご自身の両親とも相談した方が良いと思います。
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お気持ちはお察しします。直接連絡をとったり家に近づいたりすると彼本人や彼の家族を刺激することになり、ストーカー規制法に基づく保護命令(近づくなという命令)などの申立てをされるリスクがあるので、やめた方がよいでしょう。どうしてもお話をしたければ、彼が応じてくれるかどうかは分かりませんが、弁護士を通して、まずは彼の両親に話を通してみるとよいのではないでしょうか。もちろん、ご自身の両親とも相談した方が良いと思います。
>再開するとしても、子どもたちの習い事や進学等、当時と状況が大きく変わっているため協議書で決めた内容で会わせることは難しく、その点をどのように主張すればいいか 書かれたとおりの点を意識して主張されればよいと思います。 書面としては、「順調に実施できているとは言い難いので、調査官による調査を経て、適切な頻度・態様での面会交流の実施を望む」とでも書いておけば足りるかと思います。
子供が小さいときなど間接交流をすることがありますね。 また、第三者機関を利用して、同行してもらうこともあるでしょう。 再婚しても、面会交流権はなくならないです。 子供が望めば、面会の権利はあります。
桜さく様 親権で問題となっているならば、通常の陳述書とは別に子の監護に関する陳述書を作成することが多いです。 一度に全て同じ陳述書に書いても良いですが、親権の問題が争点になってから作成という流れになるかと思います。ですので、2回目以降に記載という形で良いかと思います。
セカンドオピニオンを求めたほうがいいでしょう。 背景にいろいろな事情があるので、それらの情報を、有利不利を問わず、 弁護士に伝える必要があります。
当事者間での調整が難しい場合には、面会交流調停を家庭裁判所に申立て、裁判所で面会交流の内容•方法について協議して行くことが考えられます。
再婚相手との間で新たな家庭が形成されているということ(再婚相手の方とお子様が養子縁組をする予定があるならその旨も)を、併せて主張するのが良いかと思います。
お願いするのは、いいですよ。 断られたら、調停を申し立てて下さい。 家裁が経緯も含めて、改めて判断しますから。
いちど直接相談されたほうがいいですね。 面会交流のルールを決めることが重要でしょうね。 慰謝料は、どのような原因に基づく請求かにかかるので あわせて相談するといいでしょう。
脅迫ですね。 かれは、あなたを裏切りましたが、あなたが出産するのは、あなたの権利なので、 ご自分の考えに従うのがいいでしょう。 あなたは、けっして悪くはないですよ。
虐待の中でも、「性的虐待事案」での児相対応はかなり「厳しい」のが現実です。 なにができるかは、文字だけのご質問で判断できるような単純なケースではありません。 一般論の回答をするにも、もう少し具体的な虐待内容の情報が必要です。
>この場合、調停なので、話し合いの場にはなりますが、一般的に旦那の条件はどこまで通るのでしょうか? 調停の場合、「合意できた範囲内で」認められます。 >また、審判となった場合はどこまで通るのでしょうか? 最終的には、裁判官の判断です。 争うのであれば、相手方の主張するような面会交流が、お子さんのためにならないのだ、 と主張していくことになります。 例えば、お子さんが体調を崩した場合、ネットで質問するより病院で医師にみてもらったほうがいいように、 法律相談も、ネットよりは詳しい事情をお聞きしてからの方が、より有用なアドバイスが受けられます。 可能であれば、依頼するかどうかは別にして、弁護士に相談に行ってみましょう。
まずは、家裁で認知調停の申し立てから始めて下さい。 面会交流は、相手の意向も踏まえての判断になりますが、拒んだり 写真を送るなどの方法で代用することもあるので、正直に自分の考 えを伝えるといいでしょう。
相手の行ったことは窃盗罪に当たりますので、速やかに被害届を出しましょう。 本件については弁護士に依頼してもいいと思います。
調停はあくまで相互の譲歩で合意に至る手続なので、相手方の要望に近づけようと思えば調停は不成立としたうえで審判にならざるを得ないと思います。 率直に申し上げて、週2~3回の面会となると監護親側の負担が大きく、内容的には裁判所に意向を汲んでもらうのは難しい可能性が高いと思います。 なお、宿泊付きの面会は一般的にその年齢では難しいと思います。
面会交流拒否で賠償責任を負うのは、面会交流することを書面等で取り決めたり調停で決まったのに会わせないというような場合で、何も決まっていない状況で賠償責任を負うことはありません。 ただの脅しなので気にしないでください。
>まだ学校には話していないのですが、事件があった事を話した方が良いですか? また、どうにかして転校しないでいられる方法はありませんか? いずれも、ネットでは限界がありますので、具体的な状況をもとに、弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。 書いていただいた事情を読む限り、 ・勾留後は釈放されるかもしれない ・次に会ったら殺される可能性がある ということですので、ネット相談で解決するのは難しいと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 調停中に、面会交流を一切実施しないとなると、親権者としての適性を疑わせる事情となり、親権や監護権に関する判断において不利に働いてしまうおそれがあるため、条件に関して何らかの折り合いをつけた上で、定期的に実施すべきでしょう。 ただし、従前相手方がそれほど育児に関わっていないようであれば、お子様達の年齢的にも、月一回数時間程度が妥当な面会回数でしょうから、その頻度で面会を実施しておけば、相談者様が不利になるということはないでしょう(週1回の面会、各種送迎などの過剰な要求については、応じる必要はないという趣旨です)。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 離婚の際の取り決め(離婚協議書、調停調書、判決など)において、非親権者が面会交流の際に自らの祖父母に子を会わせることを禁止する条項が存在する場合には、祖父母同席の面会を拒否することができますが、そのような条項がない場合には、原則として非親権者が祖父母に子を会わせることは自由になります。 したがって、祖父母に会わせたくないとの理由で非親権者とお子様の面会を拒否し続けた場合、違法な面会拒絶として間接強制(決められた面会を実施しない度に数万円〜の罰金の支払義務を負うもの)を申立てられたり、慰謝料を請求されるリスクがあります。 ただし、今回のように、お子様の健全育成を害するおそれのある事情が存在する場合には、面会を拒否することに正当な理由が存在すると認められる可能性がありますので、祖父母が相談者様の悪口を言っている証拠があるようであれば、それを踏まえて祖父母同席の面会を拒否するという道もあろうかと思います。 また、法律上、非親権者の祖父母が、非親権者の同席なしでお子様との面会を求めることはできませんので、その場合はストレートに拒否していただいて大丈夫です。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 転勤先の管轄裁判所で調停を行うためには、奥様との間で管轄を変更する合意をするか、合意を得られない場合は裁判所に移送の申立てをして、裁判所に移送を認めてもらう必要があります。 様々な事情を考慮して裁判所が判断することになりますが、相談者様としては、例えばですが、①あくまで会社の業務命令による転勤に伴う転居であり不可抗力であること、②移送したとしても奥様の出頭の負担などが特段大きくならないこと、③そもそも当方離婚拒否であり特段の離婚原因を欠く中で申立てをされているため、当方にとってあまりに負担が大きいこと、④調停の成立見込みがなく、いずれにせよ裁判での解決よらざるを得ない可能性があり、その際は妻側の住所を管轄する裁判所に訴訟提起ができるので、その観点からしても妻側には負担はないこと、などを説得的に論じて移送を求めるのが良いかと思います。
おそらくは、調査官調査は入った上での状況ですね? 試行的面会交流については、裁判所から強制的には行ってはもらえないと思います。 面会交流の調停は行っていないのであれば、別途、面会交流の調停を申し立てて、その中で、まずは手紙、電話、ビデオ通話等の間接的な面会交流からでも、実施できないかを検討していくことになるでしょうか。
>離婚訴訟とは離婚裁判のことですか? そうです。 >もし一回目の調停にに欠席されたら、すぐに離婚裁判を申し立てられるのでしょうか?それとも、2回目以降も欠席なら裁判してもよいですよ、という流れですか? 一般的な流れとして、 ・調停で話がつかない→不成立で調停終了 ・改めて、離婚裁判をする となります。 どこの段階で話がつかない、調停終了とする、のかはケースバイケースで一概には言えません。 一般的には、初回は仕事の都合もつかないことが多いので、来ませんか的な連絡を裁判所から相手方にすると思います。 一回め欠席なら、期日で調停委員と今後の進め方を話し合ってみましょう。 >裁判の手続きや費用は結構大変なのでしょうか? 時間や労力、弁護士に依頼するなら費用はかかる、とはいえます。 具体的なところは、面談相談に行って聞いてみた方がいいと思います。 >一般的には離婚調停で済むことが多いですか? 話し合いがつくなら調停で済みますが、話し合いがつかないなら、裁判となります。 お互いの言い分が大きく食い違うようなケースでは、裁判まで行くこともあります。 本当に話し合いがつくかどうかなので、ケースバイケースですね。
夫にメールで面会条件を通達して、その条件でなければ難しいと伝えればいいと思います。
1,弱くはないでしょう。 2,あとから可能ですが、役所には元の口座に戻すように掛け合って みて下さい。 3,相手の同意があれば可能です。 4,直接の面会交流は、理由があれば制限できます。 トラブルが再燃する恐れが高いので、調停をされるようお勧めします。
追加のご質問にお答えいたしますね。 前回はお子様が調査官の調査に会ってもいいとお話しされていたということで、その後のご主人側との面会で、ご質問者様がご記載されているような事情から、お子様のお気持ちが変わったということのようですね。 やはりそうした理由であれば、個人的には再度面会交流調停を実施するのが良いように思われます。 既にご質問者様からも相手方にお子様が拒否のことをお伝えされているものの、相手方が拒否されている状況ですから、お子様のご意思やお考えをこのままどれだけ説明しても、相手方がご納得される可能性は低いと思います。 また、お子様との面会が実現できないと、相手方としては、上記の通り審判決定に基づいて「間接強制」という手続きを実施してくる可能性もあり、その場合は上記のようなお子様のご意向やご状況が、必ずしも十分に反映されない恐れもあります。 再度の調停で、調査官の調査を実施してもらい、お子様が現時点で前回とは異なり、面会に対してどのように考えているのか、というのを調査官にお話を聞いてもらうことが必要かと思います。 もちろん、調査官としては、お子様のお話のみを鵜呑みにするということは考え難いですが、様々な状況から面会の方法を再考する余地はあるのではないかと思われます(お子様のご意向に合わせて間接的な交流に変更されるかどうかという保証はありませんが、頻度や実施時間の見直しなども検討される機会にはなるとは思われます。)。 なお、ご質問者様としても、再度調停に対応することは精神的にも大変ご負担でしょうから、もしそうあれば弁護士に調停に同行してもらったり対応をしてもらうということをご検討いただいてもよろしいかと存じます。 以上、少しでもご参考になれば幸いです。
離婚調停がベストでしょう。 公正な離婚条件が得られるように努力することでしょう。 弁護士と可能な離婚条件を検討するといいでしょう。 その方針にそって、是非を判断すればいいですね。
子供となにかしら繋がっていたいのですが、一体どうしたらよいでしょうか。 →法的手続きとしては、面会交流調停により定期的な面会交流の取り決めをすることが考えられます。
離婚に付随する親権・養育費・面会交流・財産分与・年金分割・慰謝料は一つの申立書で申立可能です。 一方で婚姻費用分担調停は、上記の離婚の申立てとは別に申立てをする必要があります。 しがたって、離婚(ないしそれに付随する事項)と婚姻費用について調停の手続きをしたいということでしたら、申立書としては離婚及び婚姻費用の2種類の申立書を用意する必要があります。詳しくは家庭裁判所にお問い合わせください。
補足です。 面談相談で詳しく事情や、ご主張を伝えて、例えば ・面会を1時間に制限しないと相談者さんやお子さんの生活にどのような支障が出るのか ・面会を1時間に制限しないとお子さんの健康にどういった影響を及ぼすのか といったあたりの主張ができないか、検討してみましょう。 おそらく、夫側の主張として、相談者さんと一緒に外出することもあるのに、面会を1時間に制限する理由がないとか、家で遊ぶのはよくて父親と遊ぶと急に体調を崩すなどありえない、などの主張が予想されるので、それに対する反論の趣旨です。
申し立てたほうがいいでしょう。(私見) 終わります。