面会交流の方法、権利について

面会交流について、取り決めを予定しています。

直接交流は子供にとって必要、という法律の前提の考えがあると聞きましたが、子供の安心、安全が確保できることが前提だそうです。

子供を別居親に預けることが心配ならば、間接交流を提案してもよいのでしょうか?

また、監護親、別居親いずれかが再婚しても、子供の面会交流権はなくならないのですか?

子供が望めば、本当の父親に会う権利はありますか?

子供が小さいときなど間接交流をすることがありますね。
また、第三者機関を利用して、同行してもらうこともあるでしょう。
再婚しても、面会交流権はなくならないです。
子供が望めば、面会の権利はあります。

内藤様
ありがとうございます。
子供の安全を考えて、よい面会方法を決められるように、話し合ってみます。

面会交流とは子が監護親以外の親とも交流を続けることで健全に成長していくための子の利益のためのものです。
そこで一番大切にしなければならないのは、「子の福祉」です。

>子供を別居親に預けることが心配ならば、間接交流を提案してもよいのでしょうか?

いきなり会わせることが心配であれば、間接交流の方法から入ることも珍しくはありません。

>また、監護親、別居親いずれかが再婚しても、子供の面会交流権はなくならないのですか?

父または母が再婚したとしても、再婚相手と養子縁組したとしても、子の面会交流権は無くなりません。

>子供が望めば、本当の父親に会う権利はありますか?

子が望むのであれば、本当の父親と会う権利は当然にあります。
そこで、両親が対立するようなのであれば、子のために、独立した子どもの手続代理人を選任してもよい話です。

岡本様
ありがとうございます。
子供のためでありますが、子供の安全がしっかり確保できるように、話し合いを進められたらと思います。