面会交流と養育費について

元夫が、養育費を払っているのだから、子供たちのことを知る権利があると主張し、密な連絡を求めてきます。大事な話がある時に連絡すると伝えましたが、聞いてくれませんし、元夫に話したところで何をしてくれるわけでもありません。
もちろん面会交流も月1回実施して会わせています。
あと、公正証書には「1時間」の面会交流実施を書きましたが、守ってくれず、子供がまだ遊びたいと言うからといつも超過しています。元夫は遊びたいと言うのだから内容は変更してもいいと勝手に動いている状態です。どうすれば良いか悩んでいます。

やはり面会交流は調停のほうが、細かく決められるのでいいですね。
約束違反のため面会を拒否して、調停を申し立てて、あらためて決めるといいでしょう。

いったん面会交流の方法を決めたけれどもその内容をめぐって紛争になることは比較的よくありますが、当事者間の協議ではかえって解決が難しくなる場合も多いので、ご質問のような事情の下では、早急に面会交流の調停の申立てをすることをお勧めします。調停では、子の福祉に沿う面会交流のあり方がどのようなものか、調停委員が双方の意見を聞きながら、原則として調査官も関与して検討し、もしも調停が不成立で終われば審判という手続に移り、面会交流の実施方法について裁判官が判断することになります。当事者間の連絡方法についても協議の対象になりますので調停の場で実情を説明して裁判所の助力も得て、もと夫の方に理解を求めることがよいのではないでしょうか。面会交流を拒否する場合、面会交流の制限・禁止事由と呼ばれる事情が問題となり、対立が深刻化する可能性が高いため、面会交流を拒否するか否かはお子さんの様子やもと夫の方の違反の程度による質問者様の負担などを踏まえ、慎重に判断した方がよろしいかと思います。面会交流の問題が無事解決することを祈念します。

>どうすれば良いか悩んでいます。

一番いいのは、近所の弁護士に対し、具体的な状況を伝えて対応を検討することだと思います。
ネットではどうしても詳しい事情がわかりませんし、面談相談と同等に詳しく事情を聞くには相当時間と労力がかかって現実的ではないからです。

一般論として回答するのであれば、

・連絡について→現状、元夫からすれば連絡すれば応じてくれる状況にあるので、嫌なのであればきちんと拒否するしかないと思います。

・面会交流について→納得いかないのであれば、一般論として面会交流調停を申し立て、改めて話し合ったり、話し合いがつかないなら裁判官に決めてもらうことは考えられます。

ただ、1時間に限定することに合理的な理由がない(例えばお子さんも1時間以上遊びたい+それで特に問題ないなど、お子さんにとって1時間に限定することがプラスに働かない)のであれば、結局面会時間の延長が認められる可能性もありますので、事前によく検討してみましょう。

子供たちは私の仕事の都合で学童や延長保育を利用しています。疲れもあるためか、よく体調を崩し学校や幼稚園を休むことも多いです。休みの日はゆっくりしたいと言うことも多くあります。私も土日休ませてあげたい気持ちもあり、面会交流は時間を守ってあげて欲しいという内容を伝えましたが、土日は何をしているんだ、出かけることはないのか、出かける体力があるなら子供が帰りたいと言うまで俺に預けろと言っています。はっきり言って恐怖さえ感じます。1時間と取り決めたにも関わらず、さすがにこちらの生活を考えない発言にびっくりです。折れなければならないのでしょうか…
私はパート勤務で、子供たちが体調を崩すと給料が減ったりと生活に直面します。

>折れなければならないのでしょうか…

調停で、譲れないのであれば話し合いがつかず、最終的には裁判官の判断となります。

ネットでは限界があるので、面談相談で詳しく事情を伝えてアドバイスを受けてみましょう。

お書きいただいた主張についてですが、

「外出可能で、お子さんももっと遊びたいと言っている状況下で、月に1度の面会を1時間に制限しないといけない合理的理由」について、調停や審判等で主張されると良いと思います。

補足です。

面談相談で詳しく事情や、ご主張を伝えて、例えば

・面会を1時間に制限しないと相談者さんやお子さんの生活にどのような支障が出るのか
・面会を1時間に制限しないとお子さんの健康にどういった影響を及ぼすのか

といったあたりの主張ができないか、検討してみましょう。

おそらく、夫側の主張として、相談者さんと一緒に外出することもあるのに、面会を1時間に制限する理由がないとか、家で遊ぶのはよくて父親と遊ぶと急に体調を崩すなどありえない、などの主張が予想されるので、それに対する反論の趣旨です。