面会交流調停についての質問です。

相談です。

元夫から面会交流調停と
面会交流拒否慰謝料請求すると言われています

1年以上連絡もとれず逃げ続けていて
やっと去年、弁護士をいれ養育費調停を
終わらせました。

最近になり、面会交流させろと連絡きました
こちらの話には返答もせず
今すぐ会わせる日程を決めろと
でなきゃ、慰謝料請求の訴えをすると

養育費調停の際にも、同じことを言っており
面会交流調停するなら
話の通じない元夫なので調停してくださいと
伝えをしましたし、連絡来た際も
面会交流調停を申し立てるといってたので
面会交流調停をしてくださいと
何度も伝えているのですが
自分の意見が通らないからと
面会させないとみなしたから
慰謝料請求して訴えてやると
脅されています。

挙句の果てには、私が再婚した事に関して
離婚する前から今の夫と不倫してたんやから
不倫で訴えると
根拠もないことばかり言ってきています。

まともな相手ではないので、
子ども達に嘘をふきこむ可能性が高いです。

私は、面会交流拒否とみなされ
慰謝料請求させるのでしょうか。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
養育費の不払いは、面会勾留拒否の正当理由になり得ますし、子への吹き込みの懸念についても、単に抽象的な不安感があるというだけでは面会拒否の正当理由にはならないものの、根拠なく不倫の疑いをかけてきていることなどを根拠として具体的な吹き込みのおそれがあると主張する余地はあるでしょう(なお、お子様の年齢が概ね10歳を超えてくるなら、お子様の意向が重視される傾向にあります。)
面会拒否を理由とした慰謝料請求は一般にかなりハードルが高く、よほどの理由がなければ認められませんので、直ちに慰謝料を支払う義務が生じる可能性は低いかと思いますが、調停・審判を申し立てられた場合にはいずれ面会交流を実施せざるを得なくなる可能性はあります(面会条件が確定した後に正当理由なく実施しないとなると間接強制という不実施一回あたり数万円程度の違反金を支払わなければならなくなる手続を申し立てられるリスクがあります)。
いずれにせよ、諸々のリスクを回避するための方策としては、相談者様のスタンスとして、きちんと養育費が支払われ、かつ子供の健全育成の観点からきちんと面会条件(相談者様が立ち会うとか、とりあえずテレビ電話等で間接的な交流のみ行うなど)を調整できれば面会を実施する意向である旨を相手に伝えることが重要でしょう。
現在のご状態がご不安であれば、相談者様の側から面会交流調停を申し立てて、上記旨を積極的に主張していくという戦略もあろうかと思いますが、藪蛇になる可能性もあるため、一度今後の戦略について弁護士に具体的な相談をすることをお勧めいたします。

ご回答ありがとございます。
こちらは、5歳、4歳の子がいるのですが
赤ちゃんの時に別れ今の主人再婚相手が
パパだと言っています。
混乱してしまうのは目に見えて分かります。
面会交流調停ではきちんとこの旨を伝えようと思ってます。

ビデオ通話も申立てた事もあるのですが
面会は直接会うことだけだと主張しています。

>私は、面会交流拒否とみなされ
慰謝料請求させるのでしょうか。

現時点で、ということでしたら、お書きいただいた経緯(調停で話したいと伝えているなど)を踏まえると、慰謝料請求が認められる可能性は低いと思います。

相談者さんとしては、面会交流調停で話し合いたい旨伝えられているとのことですので、
面会交流調停を待ってもいいと思います。

再婚相手との間で新たな家庭が形成されているということ(再婚相手の方とお子様が養子縁組をする予定があるならその旨も)を、併せて主張するのが良いかと思います。

面会交流調停が申立てられるまでは、基本的には連絡には応じなくて良いと思います。
相手方は自身の要望が通らなければ、金銭的な要求をしているようですが、
簡単には認められることではありません。

面会交流調停の中で、諸々のご事情をお伝えしたうえで、お子さんにとって会わせることが
良い結果につながらないと考えるのであれば、拒否の姿勢をまずはとり、
ゆくゆくは調停内で試行面会が実施されることになると思います。
お子さんが再婚相手を父として認識しており、相手方に会ったときに泣き出す等の事情が
見受けられれば、裁判所としても面会には慎重になります。
よって、お子さんの対応で決めることが妥当かと思います。

ただし、調停では慎重な対応が必要かと思いますので、弁護士をとおして進めた方が
よろしいかと思います。