面会交流調停について

離婚に向け別居中です。
1歳、2歳の子どもがいます。
旦那側から弁護士をつけ、面会交流についての調停申し立てをしたと連絡が来ました。
旦那側の面会交流の条件は以下の通りです。
柔軟な面会交流を実施したい。
保育園の送迎、スイミングの付き添いなど。週2〜3回面会。
本当は毎日少しの時間でも良いので会いたい。
ゆっくり子供達と過ごせる面会
宿泊を伴った面会
父、母、兄妹に子供の成長を見せてあげたいので1日ゆっくりできる面会
子供の誕生日の面会
保育園行事の参加

内容的に無茶苦茶な内容であることや、内容がかぶっている文があったりするので、弁護士依頼は虚偽…?とも思えてしまいます。

私からの面会交流の条件は以下の通りです。
○面会交流について
✓ 月に1~2回、午前中のみ
理由:私がシフト制の仕事であること。
子どもたちにも子どもたちの生活があり、保育園生活や習い事に影響を出したくないため。
シフト調整のため、2ヶ月前にはスケジュール調整をすること。
✓ 義祖父母と会う際には義理姉のいる状態で行うこと。
✓ 子どもたちの気持ちやスケジュールを尊重すること(拒否した場合には考慮する、習い事優先等)
✓ 保育園行事参加は保育士と相談した上で検討
✓ 宿泊は行わない(小学生以降で子どもが希望した場合のみ)
○面会交流時に気をつけて欲しいこと
✓ 食事:できるだけ添加物や塩分等に気をつけた食事、外食にすること、また市販のおやつやジュース類はなるべく避けること
✓ 子どもたちのリズムを考えたスケジューリングをすること(お昼寝やご飯の時間等)
✓ 両サイドの親の批判をしないこと
○面会交流の場所
場所に関しては、私に伝えておくこと
○プレゼントのやり取り
誕生日やクリスマス等、特別な日に限る

としました。
この場合、調停なので、話し合いの場にはなりますが、一般的に旦那の条件はどこまで通るのでしょうか?
また、審判となった場合はどこまで通るのでしょうか?

>この場合、調停なので、話し合いの場にはなりますが、一般的に旦那の条件はどこまで通るのでしょうか?

調停の場合、「合意できた範囲内で」認められます。

>また、審判となった場合はどこまで通るのでしょうか?

最終的には、裁判官の判断です。
争うのであれば、相手方の主張するような面会交流が、お子さんのためにならないのだ、
と主張していくことになります。

例えば、お子さんが体調を崩した場合、ネットで質問するより病院で医師にみてもらったほうがいいように、
法律相談も、ネットよりは詳しい事情をお聞きしてからの方が、より有用なアドバイスが受けられます。

可能であれば、依頼するかどうかは別にして、弁護士に相談に行ってみましょう。