離婚調停実施期間中に転勤になった場合の対応について

離婚調停実施期間中に転勤が発生した場合は、転勤先の裁判所で離婚調停を行っていただくことは可能でしょうか?
当方離婚調停を申請されている側になります。
こちらとしては、離婚を望んでいません。
現在別居中となり婚姻費用は毎月支払い中です。
子供と妻は別の居住地で生活しています。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。

転勤先の管轄裁判所で調停を行うためには、奥様との間で管轄を変更する合意をするか、合意を得られない場合は裁判所に移送の申立てをして、裁判所に移送を認めてもらう必要があります。
様々な事情を考慮して裁判所が判断することになりますが、相談者様としては、例えばですが、①あくまで会社の業務命令による転勤に伴う転居であり不可抗力であること、②移送したとしても奥様の出頭の負担などが特段大きくならないこと、③そもそも当方離婚拒否であり特段の離婚原因を欠く中で申立てをされているため、当方にとってあまりに負担が大きいこと、④調停の成立見込みがなく、いずれにせよ裁判での解決よらざるを得ない可能性があり、その際は妻側の住所を管轄する裁判所に訴訟提起ができるので、その観点からしても妻側には負担はないこと、などを説得的に論じて移送を求めるのが良いかと思います。

先方に弁護士がついているため調停対応までは、個人対応とし調停が不成立になってこの先裁判で争うことになった場合は、こちらも弁護士をつけて対応しようと考えているところです。
ご回答ありがとうございました。