面会交流調停中の面会交流について

離婚に向けて別居中です。
子どもが1歳、2歳の2人います。
夫の言い分としては《面会交流について納得できないのに離婚はできない》とのことです。
夫のいう面会交流は
・保育園の送迎
・習い事の送迎
・テレビ電話
・週1ペースでの面会
とのことです。
ちなみに、保育園の送迎、習い事の送迎について、今まで上の子のことのみ1,2度行った程度。
下の子については行ってきていません。
また私としては、送迎の時間だけ会う等は子供たちの気持ちは考えていないのだなぁと感じています。
子供たちの気持ちの整理のためにも、私としては一般的な月1回程度にしたいと考えています。
私の面会交流の条件は
・月に1~2回
理由:私(夫も)がシフト制の仕事であり、日祝のお休みは私自身も子供たちといたいため。子どもたちにも子どもたちの生活があり、保育園生活や習い事に影響を出したくないため。
・シフト調整のため、2ヶ月前にはスケジュール調整をすること。
・義祖父母と会う際には義理姉のいる状態で行うこと。
理由:ミニトマト等何度伝えてもそのままあげようとするなど、子供たちに危険が及ぶところを何度も見てきていて、信用できないため。また甥っ子たちに甥っ子のパパの悪口を言ったりしているのを何度も見てきていているため。
・子どもたちの気持ちやスケジュールを尊重すること(拒否した場合には考慮する、習い事優先等)
と条件を出しました。
しかし、面会交流について納得できないのに離婚はできないと言っているにも関わらず、話し合いはしてこず、私がLINEで伝えても既読スルーしてくる状態です。
また既読スルーしてもその後話の内容は無視したまま、子供たちに会う日程のことだけを話してきたりするため、全く話が進みません。
そのため、離婚・面会交流・養育費についての調停を申し立てしようと考えているのですが、調停中の面会交流についてはどうなるのでしょうか?

1月は3回面会交流行っておりますが、その内2回は私の約束ごとを破られています。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。

調停中に、面会交流を一切実施しないとなると、親権者としての適性を疑わせる事情となり、親権や監護権に関する判断において不利に働いてしまうおそれがあるため、条件に関して何らかの折り合いをつけた上で、定期的に実施すべきでしょう。
ただし、従前相手方がそれほど育児に関わっていないようであれば、お子様達の年齢的にも、月一回数時間程度が妥当な面会回数でしょうから、その頻度で面会を実施しておけば、相談者様が不利になるということはないでしょう(週1回の面会、各種送迎などの過剰な要求については、応じる必要はないという趣旨です)。