経済的DVが原因で離婚する際の金銭的問題について
旦那がギャンブルで借金を作り、友人にお金を借りていました。
私には仕事だと偽ってさぼりその間にパチンコ、もちろん給与はいつもより少なめに渡され、またその給与の中からパチンコや返済に充てていたようです。
それが私にバレた後は、私が旦那の給与口座のカードを預かり生計を立てていましたが、私の婚姻前に貯めていたお金を旦那の借金返済や生活費に充てていました。
現在旦那は単身赴任となりカードは預かっているものの給与口座を変更され、現在預かっているカードから生活費を引き落としができなくなりました。
①借金返済や生活費に充てた婚姻前の貯金はボーナスなどで返すとラインでの証拠はありますが、これだけでは弱いでしょうか?
②子どもが2人いて児童手当をもらっているのですが、それも口座を変えられて受け取れなくなりました。その分の請求は後から可能でしょうか。
③旦那の年収700、私の年収300-350(子どもの熱発で欠勤になる日が多く300に近いと思います)、日弁連の養育費算定表から15ほど請求したいのですが相手の同意があれば可能なのでしょうか。
慰謝料も別途100(婚姻5年)ほど請求したいと思っています。
④経済的DVだけでなく身体的DVもあり(警察に被害届を出したいと言ったところしないほうがいいと拒否されました、診断書はあります)、面会は必ずしもしなければならないのでしょうか。
面会を拒否したことによって養育費の減額に繋がりませんか。
今現在1人で世話をしているので育児に関しては問題ありません。
しかし身寄りも遠方、子どもが熱発して給与がほぼなかったり、パートへの降格を打診されていることなど、お金に関しての不安があるのでできるだけ返してもらいたい+できるだけ養育費をもらって子どもたちに不安を与えないようにしたいと思っています。
長くなりましたがご回答よろしくお願いします。
1,弱くはないでしょう。
2,あとから可能ですが、役所には元の口座に戻すように掛け合って
みて下さい。
3,相手の同意があれば可能です。
4,直接の面会交流は、理由があれば制限できます。
トラブルが再燃する恐れが高いので、調停をされるようお勧めします。
早いお返事ありがとうございます。
遠方、幼児2人を抱えながらの調停で悩んでいましたが離婚調停の方で進めて行きたいと思います。