調停の仕組みについて

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調停の準備をしています。 離婚調停を家裁に申し立てをする予定なのですが、養育費や面会などの取り決めをする際はそれぞれ調停を起こすことになるのでしょうか?? それとも離婚調停の一回の申し立てで養育費や面会交流のことも取り決めるのでしょうか? よく面会交流の調停や養育費の調停などそれぞれで耳にするのでその都度申し立てをするのかと。 また、別居中で離婚調停を申立をして婚姻費用の金額変更の際も別件で婚姻費用分担調停と言う形で申立をするのでしょうか?

美容師ママ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 離婚に付随する親権・養育費・面会交流・財産分与・年金分割・慰謝料は一つの申立書で申立可能です。 一方で婚姻費用分担調停は、上記の離婚の申立てとは別に申立てをする必要があります。 しがたって、離婚(ないしそれに付随する事項)と婚姻費用について調停の手続きをしたいということでしたら、申立書としては離婚及び婚姻費用の2種類の申立書を用意する必要があります。詳しくは家庭裁判所にお問い合わせください。
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  • 匿名A
    匿名A弁護士
    婚姻費用に関する話し合いも、調停の手続内で行うことも不可能ではありません。 しかしながら、合意ができないと、調停が不成立となって何も決まらずに終了してしまいます。 これに対して、婚姻費用分担調停や、離婚前の面会に関する調停を別途申し立てると、話し合いで合意できなくてもその後審判に移行して裁判所の決定が出ます。 そのため、離婚調停がすぐに解決できる見込みがある特別な場合をのぞき、離婚調停の申立とは別に婚姻費用分担調停を申し立てることが多いです。 なお、これから離婚調停を申し立てるのであれば、養育費や財産分与などは離婚調停の中で話し合うので、一通の申立書で足ります。 離婚だけ先行させた場合には、離婚後に別途養育費や財産分与の調停をそれぞれ申し立てる手続が存在します。
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この投稿は、2023年1月12日時点の情報です。
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