調停の仕組みについて
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士婚姻費用に関する話し合いも、調停の手続内で行うことも不可能ではありません。 しかしながら、合意ができないと、調停が不成立となって何も決まらずに終了してしまいます。 これに対して、婚姻費用分担調停や、離婚前の面会に関する調停を別途申し立てると、話し合いで合意できなくてもその後審判に移行して裁判所の決定が出ます。 そのため、離婚調停がすぐに解決できる見込みがある特別な場合をのぞき、離婚調停の申立とは別に婚姻費用分担調停を申し立てることが多いです。 なお、これから離婚調停を申し立てるのであれば、養育費や財産分与などは離婚調停の中で話し合うので、一通の申立書で足ります。 離婚だけ先行させた場合には、離婚後に別途養育費や財産分与の調停をそれぞれ申し立てる手続が存在します。
この投稿は、2023年1月12日時点の情報です。
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