面会交流時の同居親の義務について
元夫との面会交流が審判で決まっていますが、8歳の子供が嫌がっています。楽しくない、めんどくさい、あの人とは遊園地でもいきたくない。など。
元夫に子供の意思を伝えましたが、子供に会う権利の主張のみで変わらずです。
調停も視野に入れていますが日本の法律では面会実施はかわらないですよね。
私の義務はどこまででしょうか。車で待ち合わせ場合まで連れていけば、車から子供が降りなくても大丈夫でしょうか。無理やり連れて行くのも虐待にあたると思いますが、私はどうすればいいのでしょうか。
お子様と相手方との面会交流の対応についてお困りの状況かと存じます。
ご質問の点にお答えいたします。
ご相談者様としては、再度面会交流の調停を申し立て、裁判所でお子様のご状況などを再度「調査」してもらった上で、面会方法について見直しする方向が良いように思われます。
面会交流の実施が審判で決まっているということですが、調停や審判時にお子様のご意向などについて「調査」が実施されたと思いますが、そこではお子様は面会に対して拒否反応を示していなかったということでしょうか。
万が一、前回の調停や審判では裁判所の調査が実施されていなかったり、あるいはその時点とはお子様のご意向や状況が変わったということがあるようでしたら、やはり再度、面会交流調停を申し立てて、そこで裁判所も入れて話し合うのが良いように思います。
裁判所としても、お子様が真に拒否を示している状況であると判断すればお子様のために直接の面会は一旦様子を見る形にして、間接的な交流(手紙や写真、テレビ電話など)から再スタートする形に調整するケースもあります。
なお、審判で決定がされているということですので、審判で決定された内容次第ですが、相手方に対して一方的に面会を中止すると、相手方が「間接強制」というものを申し立ててくる可能性があり、その場合、面会が実施できないことに対して、ご相談者様にペナルティ(金銭的な支払い)が発生する可能性もあります。
したがって、面会が難しい状況であれば、上記の通り、お早めに面会交流調停の申し立てを検討されるのがよいのではないかと存じます。
(相手方には事情を説明して、面会交流調停で再度話し合いたい旨を連絡しておくと良いと思います。)
以上、少しでもご参考になれば幸いです。
甲野先生、丁寧で親身なご回答ありがとうございました。少し安心できました。
前回の調停では調査官に「会ってもいい」と子供は言っていました。
再度調停をしたいと思うのですが子供が真に拒否しているとは、どう判断されるのでしょうか。
面会交流によって学校を休んだり体調不良をおこしたりということはありません。私の推測ですが、学校休みの日に自由にできない事が拒否の主な理由ではないかと思っています。次にいつ会いたいか子供に聞いても「もういい」「約束したくない」と、うざったい様子ですが。。
その他、実父が積極的に遊んでくれない、実父にはワガママいえない、養父・祖父母・兄弟や従兄弟・友達などがいて寂しくない、こちらの親族が誰も実父と仲良くないなどもあるかとは思います。
追加のご質問にお答えいたしますね。
前回はお子様が調査官の調査に会ってもいいとお話しされていたということで、その後のご主人側との面会で、ご質問者様がご記載されているような事情から、お子様のお気持ちが変わったということのようですね。
やはりそうした理由であれば、個人的には再度面会交流調停を実施するのが良いように思われます。
既にご質問者様からも相手方にお子様が拒否のことをお伝えされているものの、相手方が拒否されている状況ですから、お子様のご意思やお考えをこのままどれだけ説明しても、相手方がご納得される可能性は低いと思います。
また、お子様との面会が実現できないと、相手方としては、上記の通り審判決定に基づいて「間接強制」という手続きを実施してくる可能性もあり、その場合は上記のようなお子様のご意向やご状況が、必ずしも十分に反映されない恐れもあります。
再度の調停で、調査官の調査を実施してもらい、お子様が現時点で前回とは異なり、面会に対してどのように考えているのか、というのを調査官にお話を聞いてもらうことが必要かと思います。
もちろん、調査官としては、お子様のお話のみを鵜呑みにするということは考え難いですが、様々な状況から面会の方法を再考する余地はあるのではないかと思われます(お子様のご意向に合わせて間接的な交流に変更されるかどうかという保証はありませんが、頻度や実施時間の見直しなども検討される機会にはなるとは思われます。)。
なお、ご質問者様としても、再度調停に対応することは精神的にも大変ご負担でしょうから、もしそうあれば弁護士に調停に同行してもらったり対応をしてもらうということをご検討いただいてもよろしいかと存じます。
以上、少しでもご参考になれば幸いです。
再度のご回答ありがとうございます。
再考する余地があると言っていただき心強いです。負担が大きければ弁護士に相談するなどして調停したいと思います。