早急にお願いします。急な解雇通知、予告解雇、平均賃金に関する相談
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お気持ちはよくわかります。お困りのことと存じます。腹立たしいことと存じます。。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労務管理と労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お気持ちはよくわかります。お困りのことと存じます。腹立たしいことと存じます。。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労務管理と労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士...
一般的に、能力不足を理由とする解雇が難しいのは間違いないでしょう。 中途採用の即戦力の方なら面談をせずに解雇できるとの判例があると聞いたとのことですが、職種限定の専門職や、特定の能力を前提とした採用であることが雇用契約書に明示され、...
解雇は納得できないが復職までは望まないとの意向で労働審判に臨む事例は少なくありません。 その場合、使用者が労働者に解決金を支払うことで争いが終結します。 以下、労働審判手続で懲戒解雇の効力を争った場合の解決の内容について、ご質問の項目...
質問への回答とは異なりますが、解雇予告手当の請求はいったんストップした方がいいと思います。 解雇自体が不当であるという請求の方が高額になるのですが、 この場合には解雇予告手当の請求は不利に働くことがあります。
一度も指導がなく、注意もない上、協調性不足や能力不足を理由としての試用期間中の解雇ということであれば、不当解雇として損害賠償請求できる可能性はあるかと思われます。 個別に弁護士に相談をし、具体的な事情を説明の上でアドバイスを受けると...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 解雇でない可能性はあります。解雇理由書、解雇通知書等、解雇を客観的に基礎づける書面を得て下さいね...
理論上は、解決までの期間が長引くほど、未払いの賃金として相手に支払いが命じられる金額は多くなります。 ただし、途中で他社に正社員として再就職するなど、復職の可能性が消えたと判断されると、そこまでで未払いの賃金の計算が打ち切られてしまう...
質問1 訴訟の進行に必要のない記載は通常はしないことが多いかと思われますが,証拠に基づくものでないのであれば記載をしたとしてもそれが事実として認められるというわけではありません。 質問2 通常は証拠に基づき事実をベースに書面を作成す...
1について その通りです。 2について 基本的には、労基法115条により、その通りです。 なお、解雇無効だった場合、時効にかかった有給休暇の部分は相手方に責任があり、その間は権利行使不可能だったとして、時効に消滅しないという論も...
閉業のタイミングはオーナーの自由であり、閉業自体に法的な問題はありませんが、閉業に伴い従業員が解雇される場合は、労働基準法上の制限があります。 閉業による解雇は、「整理解雇」として扱われ、一定の合理性が認められれば有効とされる傾向が...
まず、連絡なくクビになったという点は、不当解雇に当たる可能性があります。 また、未払いの給与があることはもちろん、質問者様の持ち物を勝手に処分する行為も問題がある行為です。 雇い主から連絡を無視されているとのことですので、一度弁護...
どれだけ具体的に解雇理由を積み上げることができるかが重要です。 パフォーマンスが上がらないという点を裏付けるものが必要です。 相手に弁護士がついている以上、ネットQ&Aの枠を超えて、弁護士に相談する必要性が高い事案であると考えます。
能力不足解雇は、非常にハードルが高いです。いわゆるIBM事件判決を見れば、能力不足解雇には、よほどの覚悟と手順が必要であることがわかります。 高度人材だから解雇しやすいということはありません。おそらく要求される能力基準が高いという...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、1 はい、その可能性はあります。2 実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額...
不当解雇にあたるかどうかは、解雇理由が重要です。 ひとまず請求できるかどうかを検討するために、早い段階で弁護士に相談してください。 解雇された後に不利な行動をとり、不当解雇の主張ができなくなってしまうケースが多いのでご注意ください。
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です...
ご相談の件について、経歴詐称を理由に解雇できるかどうかは、法的には 1)「詐称の内容の重大性」 2「それが採用に与えた影響の大きさ」 が重要な判断基準になります。 結論から言えば、在籍期間を5年長く偽ったことが、採用の可否を大きく左...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、分限処分、懲戒免職処分を受けた場合にはその有効性を争える可能性はあります。御自身で退職していれば、「解雇...
能力不足を理由とする解雇も有効とされるためには、労働契約法第16条で定められているような要件をみたする必要があります。 能力不足を理由に解雇を行う会社は多く、裁判でも解雇の有効性がよく争われる類型といえます。 裁判例では、能力不足...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 長年にわたり、理不尽な職場環境の中で心身ともに大変なご負担を強いられ、最終的に職を失う結果となってしまったこと、心中お察しいたします。お伺いした経緯は、法的に複数の問題を含んでおり、市に対...
わざわざ面接時にタトゥーの有無を尋ねる企業ですと、時系列的には面接時にタトゥーを入れていなかったとしても、入社承諾書を提出後にタトゥーを入れたのであれば、内定取消しの可能性はあると思います。
法的な論点としては、まず、「勝手に役員辞任扱いできるのか」という点ですが、そのようなことは原則としてできません。 役員(取締役など)は会社法上、辞任は本人の意思表示によってのみ成立 します(準委任契約・民法651条)。勝手に代表取締...
例えば前職の退職理由が解雇であるにもかかわらず自己都合退職と称したなど、経歴詐称の内容が採用の是非を左右するほど重要なものであれば、解雇理由にはなるでしょう。有名メーカー在籍3年を8年と称して、その他は業務委託3年と中小メーカー2年だ...
【質問1】裁判をしようと思いますが手順としてはまずは弁護士を雇って交渉をすべきでしょうか? 【回答1】弁護士に依頼をして労働審判や訴訟の提起をしてもらうのが最善の策であると思います。弁護士を入れずに相手方が柔軟な交渉に応じてくれる可能...
【質問1】否定ばかりの被告。裁判官はちゃんと判定できますでしょうか?心証は掴めるのでしょうか? 【回答1】双方の主張が水掛け論になったときのために立証責任というものがあります。要するに、立証責任とは 「証拠で立証できなければ事実はなか...
一般的に、業務中の飲酒は懲戒事由に該当するものと考えられますが、懲戒解雇処分を受けることは、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上の相当性がないと判断される可能性があります。 もっとも、懲戒処分の理由が定かでありませんので、懲戒処分通...
仰るとおりです。すぐにお近くの労基に駆け込みましょう。復帰と、復帰までの未払賃金の支払いを求めるのです。
それは探されれば要るとは思いますが、それなりに難しい面もありそうですし、諸事情を考えれば、相当の金額が必要でしょう。 金銭的には、弁護士費用が掛かり過ぎてマイナスの可能性があります。 そこを十分に理解して覚悟のうえでなければ難しいで...
不当解雇として解雇の無効を主張し損害賠償請求を行うことも考えられるでしょう。当時のやりとりとしてどのようなものが残っているかは重要となるかと思われます。
なんか途中での解任であれば、残期間分の報酬を損害として最終できる場合があります。また、雇用という形とするのであればその条件面の交渉を行う必要があるかと思われますので、ご自身で対応されるより弁護士を間に入れた方が良いように思われます。