弁護士から退職通知メールが来て、本人の意思確認もなく辞めさせられるのは問題なのか?
社員の代理人弁護士から有給消化及び退職意思の連絡があるということは、無断欠勤ではありませんので、それを理由とした退職処理はできないと考えられます。 解雇とすれば不当解雇と言われかねないので、通常の退職として処理されるのがよろしいかと思...
社員の代理人弁護士から有給消化及び退職意思の連絡があるということは、無断欠勤ではありませんので、それを理由とした退職処理はできないと考えられます。 解雇とすれば不当解雇と言われかねないので、通常の退職として処理されるのがよろしいかと思...
「被告(会社)は地位確認とバックペイの支払いは認めるが、慰謝料は一切払わないとの意思」という考えについて、原告(ご相談者様)が同意し得るのであれば、和解によって裁判は終了し得ます。 他方、その点について原告が合意できない(慰謝料も支払...
許容範囲というものがあるわけではありません。ただ、訴訟等で争う場合半年程度はかかるケースが多く、勝訴した場合はその分の未払い給与の請求は可能です。 解雇理由書を出されなくとも解雇向こうを争うことは可能なため、提訴が遅れた理由にはならな...
録音内容次第にはなるかと思われます。録音の中で無理やり書かされた事がわかるものであれば、退職の意思表示を争うことも可能でしょう。
働いた分の給与については請求して問題ありません。 また、住居については事前に伝えた上で契約をしている以上、住所が遠いとして解雇することは不当解雇となるでしょう。
ご病気の原因や内容にもよりますが、主治医にお願いして、復職可能の診断書を書いてもらい、会社に提出しましょう。 会社は産業医との面談などを要求する可能性はありますが、会社の判断で退職扱いとする場合には、退職無効を主張して法的に争ってい...
契約の解除や、その後の誹謗中傷等の禁止を含めトラブルが再発しないよう合意書を作成し、早期かつ円満に関係を断つことを目的として交渉をする必要があるかと思われます。
不当解雇の場合、会社に対する請求としては主に以下の2つがあります。 ①労働者としての地位確認訴訟 ②不当解雇後の賃金請求等の金銭請求 時効に関して①は時効はありませんが、②には3年間の時効があります。 損害賠償請求は②にあたるため、1...
色々な制度を誤解されているように思います。ご懸念のようなことが起こり転職先に懲戒解雇の事実が知られることはございません。
これまでのやりとりから解雇を受け入れた内容の文章を送っているとすると争うことはできません。 失業保険のこと、60万円で手を打つ話の進み具合によっては退職に納得していたとされるおそれはあります。 争うことが可能か、勝てるかといった検討は...
暴力がなくても、集団からの仲間外れにする行為はパワハラに該当致します。 誹謗中傷のメッセージも当然、精神的な攻撃としてパワハラに該当します。 お住いの近くの弁護士に相談をすることをお勧めいたします。
面接時に聞かれていない事情が後に判明したという事情からすると、積極的に虚偽の経歴を述べた訳でもないため、経歴詐称とは言えないのではないでしょうか。 なお、経歴詐称がなされ、入社後に発覚したし、会社側から懲戒解雇がなされたケースでも、...
聞かれた場合に嘘をつくのが詐称であり、聞かれなかったことについて黙っていたことは詐称ではありません。 過去の賞罰や退職理由について自発的にすべて明らかにしなければならない義務まではありません。
同様に考えられます。 もし解雇という話が出れば、個別事情を加味した判断が必要になりますので直接弁護士にご相談いただくのが良いと思います。
過去に借金の支払遅延を理由とした民事訴訟を提起されたという単なる私生活上の事由くらいでは、一般的には、懲戒解雇事由には該当しないでしょう。なお、会社が強引に懲戒解雇をしたとしたら、無効の可能性が高いと言えますので、弁護士に相談し、解雇...
通常、民事訴訟の被告になったことを理由として懲戒処分をすることは会社としては難しいです。 過去のトラブルについても、すでに解決しているのであれば転職先に知られる可能性自体低いのではないでしょうか。
育休延長期間中には解雇できないということはありません。 客観的に合理的な理由があれば解雇可能です。 育休延長を理由とした解雇であれば育児介護休業法10条により違法です。 育休延長を理由とした解雇ではないということを、会社側が立証できな...
就業規則の内容を確認しないと断言できませんが、制裁の種類として普通解雇が定められておらず、かつ、解雇基準として定められている事由に該当しないということであれば、そもそも普通解雇はできないと思われます。
解雇理由は何なのでしょうか。 それ次第ではありますが、試用期間後の解雇もそれなりに厳しく、なかなか認められないものです。 もう少し具体的な質問をおすすめします。
本採用拒否と解雇予告手当に関するご相談ですね。 ご相談者様の場合、会社は30日前に解雇予告手当を支払う義務があります。 予告日数が30日に満たない場合は、その不足日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払うことになります。 解雇理由証...
取り下げると最初から事件が裁判所に係属していないことになります。 おそらく、申立ての変更のことを言っておられると思われます。 申立ての基礎に変更が無い限り、申立ての趣旨又は理由を変更することができます。 本件は、同じ会社の同種トラ...
そもそも解雇が正当であることを立証するのは、会社側です。 あなたの方で「不当だ」ということを立証する必要はありません。 不当性の立証を先走ってしまうと自ら不利な事実を出してしまうおそれがあるので注意してください。 会社がそれらの理由...
>移動後5ヶ月の期間を経て初診は関係性有りますか? 詳細が分かりませんので、5か月経ったから関係がないと言い切ることはできません。
1.私が挙げた業種以外で、身辺調査が厳しいところ(両親の名前や職業を調べる)はありますか? → 近時は、親の職業等の身辺調査まで行う企業の方が少ないと思われます。 2. もし、運良く身辺調査をかいくぐり、内定を頂けたとしても、こ...
警察を通じて刑事事件として捜査してもらうことです。 終わります。
業務委託契約書等の契約書を締結している場合、まずは、契約書の内容を確認する必要があります(解除に関する定めがなされていることがあり、解除の要件をみたしているのかを検討する必要があります)。 次に、業務委託契約の性質が請負契約と解され...
とりあえず電話をしてみて、もし何か問題があればそれから考えるのがいいと思います。 かけてみて解決する(忙しかったので〜あたり連絡します、とか)なら問題ないですし。
試用期間中であろうと、簡単に解雇はできません。 会社の言い分は誤っています。 自ら退職届を出すなどの行動に出ると、もはや解雇ではなく自主退職です。 争うことはできません。 金銭解決が可能な事案であると考えられますので、早い段階でQ...
相談者指摘の通り、会社側の事情による欠勤ですので休業手当の支払義務があります。 会社に説明したり、労基署に相談してみましょう。
アルバイトの時点でも雇用契約であったのでしょうか?雇用契約であれば、1か月分の解雇手当は必要であります。 そして、雇用契約であれば、不当解雇になりえます。 弁護士費用を考えると、利益がでるかわかりませんが、一度相談に行くとよいかもしれ...