在宅勤務制度の誤情報で退職扱い、損害賠償請求は可能?
まず、退職を宣告されたことについて、ご自分から退職届を出していないのであれば、退職自体が成立していない、あるいは、雇い主から解雇された、と考えられます。 前者の場合は当然に労働契約は続いていることになります。 後者の場合、ご相談の内容...
まず、退職を宣告されたことについて、ご自分から退職届を出していないのであれば、退職自体が成立していない、あるいは、雇い主から解雇された、と考えられます。 前者の場合は当然に労働契約は続いていることになります。 後者の場合、ご相談の内容...
大変な思いをされたことと思います。 解雇に該当するかは詳細な検討が必要ですが、日中は別の仕事があることを知っていながら夜勤不可の措置を取り実質的に退職に追い込む方法の不当性を追及できる可能性があります。
私見を述べさせていただきます。 >仕事内容と勤務日程が確定する前に退職を通知しましたが、この場合、損害賠償が成立するのでしょうか。 どのような契約であっても、当該契約に基づき損害賠償請求が成立する余地はあります。ただし、その主張立...
使用者が懲戒解雇を行う為には、主として以下の4要件が必要であると解されています。 ・就業規則への記載 ・客観的に合理的な理由 ・社会通念上の相当性 ・適正な手続 ご相談の事由では、これらの中で、まず経歴詐称の客観的な証拠が存在するか...
もし圧倒的な不当解雇にも関わらず、被告企業が誠意ある裁判外交渉をしてくれなかったら、その事実は本訴訟でも使えますか? →交渉の経過は証拠として提出することはあります。 ただし、その交渉経過で労働審判や訴訟に大きく影響するわけではあり...
顧問弁護士がいらっしゃるとのことですので、詳細は顧問弁護士の先生に相談されるのがよろしいかと思います。その上で、記載されています、「能力不足」と「経歴詐称」では、法的に有効な解雇理由とするのは難しいと思います。 能力不足を理由とする解...
裁判における反論はあくまで相手方が勝つためのストーリーを中心とした反論であり、それは裁判官もわかっています。 ですので主張があったから認められるのではなく、主張に沿った有力な証拠があるかどうかが重要です。 相手方の主張をコントロールす...
早い段階で「1年分で示談してほしい」と連絡して、相手に早く金銭を受け取れるメリットを感じさせることで安く済ませる方法が考えられます。 会社の発想としては2年は避けたく、労働者側も2年分いけば成功でしょう。
いまの制度では時効は通知から6ヶ月は完成が猶予されますが、中断しません。すでに通知を早期にしてしまっているとすると、2年経つとアウトなので、9月27日をもって時効が完成してしまっているでしょう。 それよりも解雇無効を争い、未払賃金を請...
断言できないのです。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お気持ちはよくわかります。お困りのことと存じます。腹立たしいことと存じます。。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労務管理と労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士...
一般的に、能力不足を理由とする解雇が難しいのは間違いないでしょう。 中途採用の即戦力の方なら面談をせずに解雇できるとの判例があると聞いたとのことですが、職種限定の専門職や、特定の能力を前提とした採用であることが雇用契約書に明示され、...
解雇は納得できないが復職までは望まないとの意向で労働審判に臨む事例は少なくありません。 その場合、使用者が労働者に解決金を支払うことで争いが終結します。 以下、労働審判手続で懲戒解雇の効力を争った場合の解決の内容について、ご質問の項目...
質問への回答とは異なりますが、解雇予告手当の請求はいったんストップした方がいいと思います。 解雇自体が不当であるという請求の方が高額になるのですが、 この場合には解雇予告手当の請求は不利に働くことがあります。
一度も指導がなく、注意もない上、協調性不足や能力不足を理由としての試用期間中の解雇ということであれば、不当解雇として損害賠償請求できる可能性はあるかと思われます。 個別に弁護士に相談をし、具体的な事情を説明の上でアドバイスを受けると...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 解雇でない可能性はあります。解雇理由書、解雇通知書等、解雇を客観的に基礎づける書面を得て下さいね...
理論上は、解決までの期間が長引くほど、未払いの賃金として相手に支払いが命じられる金額は多くなります。 ただし、途中で他社に正社員として再就職するなど、復職の可能性が消えたと判断されると、そこまでで未払いの賃金の計算が打ち切られてしまう...
質問1 訴訟の進行に必要のない記載は通常はしないことが多いかと思われますが,証拠に基づくものでないのであれば記載をしたとしてもそれが事実として認められるというわけではありません。 質問2 通常は証拠に基づき事実をベースに書面を作成す...
1について その通りです。 2について 基本的には、労基法115条により、その通りです。 なお、解雇無効だった場合、時効にかかった有給休暇の部分は相手方に責任があり、その間は権利行使不可能だったとして、時効に消滅しないという論も...
閉業のタイミングはオーナーの自由であり、閉業自体に法的な問題はありませんが、閉業に伴い従業員が解雇される場合は、労働基準法上の制限があります。 閉業による解雇は、「整理解雇」として扱われ、一定の合理性が認められれば有効とされる傾向が...
まず、連絡なくクビになったという点は、不当解雇に当たる可能性があります。 また、未払いの給与があることはもちろん、質問者様の持ち物を勝手に処分する行為も問題がある行為です。 雇い主から連絡を無視されているとのことですので、一度弁護...
どれだけ具体的に解雇理由を積み上げることができるかが重要です。 パフォーマンスが上がらないという点を裏付けるものが必要です。 相手に弁護士がついている以上、ネットQ&Aの枠を超えて、弁護士に相談する必要性が高い事案であると考えます。
能力不足解雇は、非常にハードルが高いです。いわゆるIBM事件判決を見れば、能力不足解雇には、よほどの覚悟と手順が必要であることがわかります。 高度人材だから解雇しやすいということはありません。おそらく要求される能力基準が高いという...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、1 はい、その可能性はあります。2 実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額...
不当解雇にあたるかどうかは、解雇理由が重要です。 ひとまず請求できるかどうかを検討するために、早い段階で弁護士に相談してください。 解雇された後に不利な行動をとり、不当解雇の主張ができなくなってしまうケースが多いのでご注意ください。
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です...
ご相談の件について、経歴詐称を理由に解雇できるかどうかは、法的には 1)「詐称の内容の重大性」 2「それが採用に与えた影響の大きさ」 が重要な判断基準になります。 結論から言えば、在籍期間を5年長く偽ったことが、採用の可否を大きく左...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、分限処分、懲戒免職処分を受けた場合にはその有効性を争える可能性はあります。御自身で退職していれば、「解雇...
能力不足を理由とする解雇も有効とされるためには、労働契約法第16条で定められているような要件をみたする必要があります。 能力不足を理由に解雇を行う会社は多く、裁判でも解雇の有効性がよく争われる類型といえます。 裁判例では、能力不足...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 長年にわたり、理不尽な職場環境の中で心身ともに大変なご負担を強いられ、最終的に職を失う結果となってしまったこと、心中お察しいたします。お伺いした経緯は、法的に複数の問題を含んでおり、市に対...