退職願受理日と退職日の違いによる給与立替金について

いつも拝見させていただいております。
退職に関する相談です。
正社員として働いていた会社を9月26日に退職しました。しかし、退職願が受理されたのは10月26日になっています。そのため、給与の立替金として1ヶ月分の請求がされています。これは支払わなければならないのでしょうか。
また、法律的には合法なのでしょうか。

なぜそのようなことになったのでしょうか。
まず、事実がわかりません。何らかの手続について、どちらかのミスなのかどうかによって変わってきます。
働いていなければ給与は発生しませんので、働いていない期間分は受領する権利はないのが基本ですが、状況が分からないのでなんともいえません。