不当解雇の可能性と弁明機会の欠如についての法的見解は?

資格や特殊技能を必要とされる業務を5年間行ってきたましたが、会社に意見をしたことで、ワンマン社長の機嫌を損ねてしまい、色々な解雇理由を創作され、以下のような流れで最終的には普通解雇をされた者です。

→本店から、遠方支店への異動→受諾

→何らの話し合いも無く降格&これまでとは無関係の閑職への転籍命令→拒否

→同じく、何らの話し合いも無く同条件での出向命令→拒否

→強引に机・椅子・パソコン等、身の回り品全てを出向先に運び出される。仕事に着手できる環境の全てを奪われる

→一転して話し合いの場が持たれ、上記の降格&出向命令取消を表明された上で(おそらくここまでの手続きを強引過ぎると判断した顧問弁護士の入れ知恵。私は、そもそも無効だと考えています。)、その場では、後に解雇事由となった1点についてのみの話し合いが行われただけで、平行線のまま終了。

→2日後に、私に他に問題があるかを調査する&今後の処分を検討するという理由で1か月の自宅待機命令

→1週間の自宅待機後→普通解雇

解雇理由で「命令に逆らった、協調性がない、能力不足」などと解雇理由書に書かておりました。
こちらに弁明の場もなく、一方的な解雇でした。

【質問1】
この場合、解雇を前提とした弁明の機会を与えられたとは言えないと裁判所が判断する余地があるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?不当解雇になりませんでしょうか?

これだけでは「不当」かどうかは、わかりません。解雇が有効の可能性もありますし、不当の可能性もあります。

手続きとして不当な手続きと判断される可能性はあるかと思われます。また、不当解雇として解雇が無効であると判断される可能性もあるでしょう。

ただ、具体的な事情や、従前の処分の有無等にもよるため、個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。