地位確認認容後の控訴に伴う出勤可否についての相談
不当解雇され、
地裁で地位確認等請求をしていましたが判決が出ました
本人訴訟です。
判決は次の通りでした
地位確認 認容
賃金請求 認容
損害賠償請求 認容(請求全額)
訴訟費用割合が、
なぜか私の負担で不服で謎ですが、、、
(訴訟費用はこれを100分として99を被告
1を原告が負担)
おそらく私のほうが
勝訴しているような気がします。
判決で地位確認が認容されたのに
裁判所から電話がかかってきて
被告が控訴したと言われました。
この場合、正解はAとBどちらですか?
A 地裁判決で勝訴しているのだから出勤してよい。
(高裁で敗訴したら出勤不能となるが不当解雇は地裁勝訴時点で撤回され出勤しながら高裁で争う)
B 高裁の判決が出るまで出勤はおあずけ。
(高裁で勝訴するまで出勤は不能。控訴された以上、不当解雇されたまま高裁で争う)
【質問1】
地位確認が認容されたのに控訴されました。この場合、地裁の判決は一旦保留になり出勤不能なのでしょうか、それとも地裁判決確定時点で有効になり出勤可能なのでしょうか?
答えはBです。
地裁判決が確定するまで、出勤はお預けです。
本人訴訟でよくやったと思います。
まだまだあると思いますが、頑張ってください。
ありがとうございます。
起こった事実を忠実に証拠と共に文書化しました。
頑張ります。