警告書に対しての警告書が来ました。
名誉毀損という相手方の主張は浅慮という印象が拭えませんが、いずれにせよ、双方の意見に対立があり折り合いがつかない状況であれば、訴訟による解決しか途はない場合も多いでしょう。公開の場での回答よりも、事案をよく把握している担当弁護士の意見...
名誉毀損という相手方の主張は浅慮という印象が拭えませんが、いずれにせよ、双方の意見に対立があり折り合いがつかない状況であれば、訴訟による解決しか途はない場合も多いでしょう。公開の場での回答よりも、事案をよく把握している担当弁護士の意見...
ご記載いただいた情報のみではパワハラに該当するかどうかまでは判断できません。 例えば、人格を否定するような発言をされたといったような事情があれば違法なパワハラに該当する可能性が高いです。
>業務と関係ない、内視鏡室に時間外に入っているのは事実です。 >関係ない部署の職員が勤務時間外に入ってボイスレコーダーを設置した場合、違法性はありますか? このことを理由に当該職員を処分することが出来るのは、人事権を持っている者の...
上記の先生の回答のうえ、補足的にですが、①は、交渉はほとんど意味がないので、「解決」がお望みならば直ちに労働審判の申立てを検討した方がよいでしょう。解雇が難しいことは会社も当然分かったうえでやっているでしょうから、意志は堅い(解雇を撤...
契約書もないとすると、なお、実態が重視されるので 労働契約とされる可能性が高まるように思いますね。 労働者性については下記頁などもご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite...
ご記載いただいた情報からのみの判断にはなりますが、訴えること自体は可能ではありますが、勝訴できる見込みは高くないと思われます。 なぜなら、記載していただいた内容を裁判所で主張した場合、行き過ぎた指導と評価される可能性はありますが、違法...
質問1から質問4は、解雇の要件は非常に厳しいです。解雇の理由、状況、解雇に至るプロセスを含め、客観的かつ合理的な理由があるかどうかや、社会通念上相当な判断であるかが厳格に問われます(労働契約法16条)。普通解雇であれば就業規則にのっと...
口論の最中に相談者様だけが胸ぐらを掴んだのであれば、違法な有形力の行使として暴行罪となる可能性があります。 このまま話が平行線となってしまうと被害届を出されて刑事事件化してしまうリスクがありますので、手を出してしまったことに関しては相...
134 ならない可能性が高いです。会社の対応は違法ではない可能性が高いです。2 労働組合の団体交渉要求を拒否した場合、不当労働行為になります。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及され...
ハラスメントの事案は、証拠の確保が重要です。 録音や録画、同僚の証言(書面で)などできる限りの証拠を集めておきましょう。その状況なら、残業や休日出勤についても争えるでしょうので、出来る限りの証拠を確保しておきましょう。 タイムカードが...
上司の悪口や差別発言が、実際に具体的にあなたにどう影響し、あなたにどういう損害を与えたかどうか次第です。 いない時に悪口を言っていたでは足りません。 その確認からでしょう。
ご相談内容だけでは、上司の「いい歳をしてるんだから」といった発言や一方的な叱責がパワハラに該当するかどうかは判断できかねます。会話の背景や言動の態様等も踏まえてハラスメントの可否を判断する必要があります。そのため、上司の発言はハラスメ...
大変な思いをされたことと思います。 解雇に該当するかは詳細な検討が必要ですが、日中は別の仕事があることを知っていながら夜勤不可の措置を取り実質的に退職に追い込む方法の不当性を追及できる可能性があります。
詳細な事情がわかりかねるので概括的なことしか申し上げられませんが、職場に労働安全衛生法違反などの安全配慮義務違反が認められれば、休業中の賃金相当額のうち労災で補償されない部分や、慰謝料などを請求できる可能性があります。 労働局に個人情...
質問1 要求を飲む必要はないでしょう。また、慰藉料請求が認められる可能性もあるかと思われます。 質問2 相場というものがあるわけではないため、ご自身が納得できる金額を提案するということとなるかと思われます。
弁護士によって各々ですが、法律相談ないし文書作成に準じての費用になるかと思います。例えば、私の場合は、他の資料などを参照しながらの文書作成(訂正)は33,000円から量によって決めています。ご参考にしてください。
ご相談の状況は、まさに「厳しい指導」と「パワハラ」の境界線に関わる典型的な論点です。法的にパワハラと認定されるかどうかは、発言の内容だけでなく、頻度・態様・場面・力関係・受け手の精神的影響などを総合的に考慮して判断されます。 【法的な...
使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないとされており(労働基準法第39条5項本文)、例外的に使用者が時季変更権を行使できるのは「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」(労働基準法第39...
まずは雇用契約書をご確認ください。 その雇用契約書に就労日数について明確な取り決めがあれば、その取り決めに不足する日数については雇い主の責任で働けなかったものとして、所定どおりの賃金(民法536条2項)、又は、平均賃金の6割に相当する...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為...
お気持ちはよくわかります。お困りのことと存じます。腹立たしいことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易で...
管轄のハローワークに問い合わせ、会社が必要な対応をしていないのか、ハローワーク側で対応中なのか等、離職票の発行状況を確認してみることが考えられます。 会社側が必要な対応をしてくれない場合には、離職票が発行されていない状況等を説明し、...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる...
セクハラに該当するかどうかは、された側がそう感じるかどうかに関わるのですが、ご質問者様の報告の状況だけからは何とも言えません。
>8月からの未払分の回収、早期の役員辞任、数回の不正行為強要に伴う心的苦痛に対する慰謝料請求は可能でしょうか。 → まず、会社との間で取締役報酬の合意がある場合、8月からの未払分の取締役報酬については会社に請求できる可能性があり...
退職は労働者の権利でもあるため、使用者を倒産させるなどの濫用的な目的でない限り、責任は負わず、もし追及されたとしても裁判で認められる可能性は低いと思われます。
【追記】 不正アクセスして得られた証拠を使えるかどうかは置いておくとして、その内容で下した解雇などの懲戒処分が有効かというと、必ずしもそうではありません。 万が一何か起きてしまった場合は処分の効力を争うことを第一に考えるのが良いでしょう。
事実がすべて認められることを前提にすれば、相応の慰謝料等の損害賠償請求が可能です。 治療費等は労災申請も可能と思われます。 その会社での勤務継続のご意向等によって、会社に求める内容や、加害者個人だけに損害賠償請求をするのか等、方針が変...
証拠次第ですが、相手が発言内容について認めている証拠があるのであれば、慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。 弁護士費用については交渉をするのか訴訟をするのか等によって変わってきますが、着手金で20〜30万円程度はかかるかと思...
ご投稿内容限りの事情では、事案の詳細やどのような事情に基づいて労災認定がなされているのか定かではなく、正確な損害賠償額の算定をするには事情や証拠が足りないところがございます。 ただし、パワハラ事案の中でも精神疾患を患い、労災認定•後...