上司からのパワハラ疑いと不適切な復職対応についての法的対処法は?

私は50代の営業職(通常は直行直帰の営業)で現在上司からのパワハラ(調査中で未認定)を受けうつ症状(診断書あり)で1か月の休暇取得していました。体調が戻ったので出勤しましたが1か月の営業所待機(自社製品の取説読み込み、営業資料の読み込みなど)、他営業員のヘルプ対応のみ与えられました。せっかくすぐに営業に戻れるように体調万全で戻ってきたのに1か月の待機です。出社後の最初の上司面談(人事不参加)でも私の体調面は一切聞かず、人事から何も聞いていないので1ヶ月は待機してくださいだけでした。ヘルプ対応とは現場で顧客の活動対応(医師の手術現場立ち合い)という患者の命を預かる現場で高ストレスな場所での勤務です。一カ月の待機はいかにも私に対し配慮しているように見えますが、一方ヘルプ対応は高ストレスな仕事内容であるため、単に対応できる者がいないからその場しのぎで行かせているとしか思えません。ストレスで休暇を余儀なくされた人間に高ストレスな仕事を与えるのは異常だと感じます。せめて他営業員との同行から始めるとか、誰かが私の状態をみて営業に戻せるかの判断は必要だと思います。
通常、ストレスでうつになった人間への対応は徐々に仕事をこなせるか否かを判断しながら仕事を与えていくものだと思いますが、仕事に戻ってからの3週間は上司と人事から一切の連絡やヒアリングはありません。
また、最初の面談時にいきなり1か月の待機期間が明けた後は遠方の担当エリアへの配置換え(宿泊しないといけないエリア)を指示されました。私の妻は昨年より入退院を繰り返し、出来るだけ目を離したくない(夜はそばに付いていたい)、他のエリアに異動させるなら転職するしか方法がないから異動は考慮して欲しい状況ということは以前から上司に伝えています。これは報復人事だと思います。
営業所での待機期間を1ヶ月と言わず1週間単位で私を見て頂き、その都度相談の上仕事の内容・レベルを上げるなどして元の仕事に戻れるようサポートがあるのが常識と上司には伝えましたが、人事から何も聞いていないので自分は何もしないとのことでした。自分の部下が仕事に戻せるか否かの判断を人事とも相談もしていないようです。戻す気があるなら人事とも話し合い、私の休暇取得の理由を聞き取り、次に同じ状態にさせないようにすることが肝心だと思います。今の現状はストレスで休暇した人間を戻すため表面上、待機期間を設けて会社としての体面を保っているだけとしか感じられません。

ちなみに、人事からも今回の休暇取得の理由は聴取されていませんし、今後の復職のプロセス・プログラムは聞かされていません。うつによる休暇取得は人事宛てに1か月の休暇取得が必要との診断書を提出したら、メールで休んでくださいとだけ指示が来て、復職する際も復職しても大丈夫との診断書を提出したら、戻ってきて上司の指示に従ってくださいとメールが来ただけです。

今は、人事以外のパワハラ問題対応の専門部署に相談しているだけです。パワハラの陳情内容は、この仕事に就いた際に自社製品の説明を行ってもらえなかった(特殊な専門職なのに)、他の会社に移ればいいのにと言われた、妻の病気の症状・入院先・仕事内容を聞かれた(録音や他に聞いていた人間はいません)、私が会社の悪口を同僚に伝えたことで同僚が気を悪くしたとの理由で査定評価を下げられた、上司が私の仕事内容の改善をメールで指示してきた際に、課内の複数の同僚をCCに入れてやり玉に挙げてきた等々です。以上のパワハラで精神的に悩んでしまい不眠症になり、睡眠不足でぼうっとすることが多くなり思考がおかしくなり異常行動を出してしまった。(ちなみに異常行動とは会社の給油カードで誤って私用車に複数回給油してしまったなどです。)

以上の私への人事・上司の対応はパワハラになりますでしょうか。
私はすぐにでも仕事に戻れると報告しているのに、1ヶ月も仕事を取り上げられ、何の指示もなく、定期的なヒアリングもなく、営業に出れないため日々の営業日当(1日5時間以上の営業勤務で、¥2,300)が貰えず減収状態です。
また営業所に出ても他の課員からジロジロ見られることにも耐えらえません。

もしパワハラで人事・上司を訴えることが難しいなら労働基準監督署に入ってもらえるのでしょうか。
宜しくお願い致します

本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。

実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。厚生労働省「精神障害の労災認定」という基準等を踏まえて、違法なパワハラによって、精神負荷が「強」であると判断される必要もあります。

パワハラの問題は監督署マターではないです。労働局です。労災の場合は監督署です。

本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。良い解決になりますよう祈念しております。