有給休暇取得について
勤務先での有給休暇と会社行事の関係について相談させてください。
8月から予定されていた創業記念パーティーが勤務時間内にあるのですが、私はすでに総務に有給休暇を申請し、承認も得ています。理由は、祖母が脳梗塞で施設に入所しており、そのお見舞いに行くためです。
ところがマネジャーから「特別な事情があるなら話せ」「本来は有給を入れるな」と言われ、今回は認めるが次回からはダメだと注意されました。
法律的に、会社行事を理由に承認済みの有給を取り消されたり、欠席を理由に解雇されることはあり得るのでしょうか?
また、こうしたケースで社員側はどのように対応すれば角が立たず、かつ権利を守れるでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないとされており(労働基準法第39条5項本文)、例外的に使用者が時季変更権を行使できるのは「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」(労働基準法第39条5項ただし書)です。
ご投稿の事情からしますと、時季変更権の要件をみたしていないものと思われます。
なお、有給休暇の時季変更権の濫用には、「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」が定められています(労働基準法第119条1号)。
会社側の理解がなく、有給申請を認めないような対応をしてくる場合には、会社側の発言を録音する等して証拠化し、一度、管轄の労働基準監督署に相談なさってみてもよろしいかと思います。
【参考】
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
②〜④ 略
⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。