アパート退去費用の内訳に不満があり交渉の余地はあるのかどうか
アパートに21年住んでいたとのことですので、 かなりの割合で経過年数を考慮した減額が見込まれると考えます。 あとは、退去精算書や賃貸借契約書を精査しないと なんとも言えないところがありますので、 一度書面を拝見したく存じます。 以...
アパートに21年住んでいたとのことですので、 かなりの割合で経過年数を考慮した減額が見込まれると考えます。 あとは、退去精算書や賃貸借契約書を精査しないと なんとも言えないところがありますので、 一度書面を拝見したく存じます。 以...
ご説明ありがとうございます。 残念ながら1ヶ月であったとしても結論は変わらないんです。 ただし、 終了通知どおり契約が終了したとしても、 貸主は強制的に車を移動ないし撤去できません (自力救済と言いまして、違法行為になります。)。 ...
>契約変更の際小職にそのデメリットを十分に伝えることなく ここが問題です。デメリットとしては、更新がないこと、すなわち期間満了で終了(退去)となることです。その説明は必要です。 それを伝えていないのであれば、定期賃貸借契約は成立して...
賃料相当額の損害賠償と賃料は別物です。 6月まで契約が続くためその分の賃料を支払う義務があるのと、 損害賠償として1か月分を支払うという規程であり、この1か月分は7月分という趣旨ではありません。
こちらの掲示板は個別の法律相談を申し込む場ではなく、また、行政書士・司法書士による回答は想定されていないので、インターネットなどで最寄りの司法書士等をお探しになるとよいでしょう。
これだけの事情では、わかりません。 建築基準法は、文字通り、建物等を建築する際の基準を定めた法律です。これから何かを建築するということなのでしょうか。
退去についての連絡を所有権者から行い、それでも退去しないようであれば裁判により退去を求め最終的には強制執行により強制退去を求める形となるでしょう。
先に借地借家法の条文を挙げます。 (解約による建物賃貸借の終了) 第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する (建物賃貸借契約の更新拒...
登記利用というのが具体的にどのような状況かがはっきりしませんが、 用法義務違反というよりは、例えば、当該法人がその場所を賃借しているというのであれば、賃借人から転貸しているか、あるいは無断使用しているということになります。 転貸してい...
これは支払う必要があるんでしょうか どうしようもない結露に老朽化による水漏れ、カビはこちらが出すんでしょうか。 →ご相談内容のような不可抗力による水漏れやカビに関しての修繕費用などは負担の義務はありません
退去の申し込みした後に、まだ立ち会いをする前なのに管理会社がもうすでに他の人と契約した。違法でしょうか? 立ち合い前に契約をすること自体は問題ありません。
マンスリーマンションは、短期滞在・一時的な滞在の拠点とされることから、住民票を移すことはできません。ただ、その期間次第では移せる場合もあります。刑事罰は考えなくていいと思います。
>>事務所解体してからの地代発生となるのでしたら、何年も事務所を残していたら、それでも地代は払ってもらえないと言うことでしょうか? そのような結果になると不条理ですね。。。 そのため、仮に契約書に明確に解体を終わらせる時期が記載され...
書面で残しておかず、口頭の場合、どういう内容の契約であったかが証明できず、後からトラブルとなる可能性もあるため、形に残しておいた方が良いでしょう。 ご自身で対応が難しければ弁護士を間に入れることもご検討ください。
「質問としては、もし買った場合の賃貸借契約はどうなるのでしょうか? 新たにBと結ばなければならないのでしょうか? 結ばないとどうなるのでしょうか? またAの借金も引き継がれるのでしょうか?」 →Aから建物の持分1/2を買った場合、B...
特に取り決めがないならば負担金は半々では無いかと思います。 そして契約期間は、半々の負担金を支払う義務があったとして請求は検討できるでしょう。 ただ、現実には、そういう相手は支払わず逃亡することも多く、訴訟や追跡をする費用ももったいな...
私たちからの「解約通知書」という体裁であっても、もう一つの「転居費用計算書」があるので、交渉の立退き料がちゃんと支払われるという認識でよろしいのでしょうか。 →ご相談内容のとおり、退去費用を支払う旨記載があるのでしたら、記載の費用が支...
明日が第1回口頭弁論という時間がない状況なので、取り急ぎ、以下の記載をした上で、期日の開始時間よりも前に、裁判所及び原告にFAXしておきましょう(なお、FAXをしたら、裁判所にその旨を電話しておくのが確実かと思います)。 請求の趣旨...
弁護士に関係書類を見せて状況を整理してもらった方がいいでしょう。必要以上に恐れることはありません。介入してもらえば、職場への連絡等も避けられる可能性が高いです。
あなたのご認識どおり、借地借家法第26条1項により、建物の賃貸借について期間の定めがある場合には、「当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかっ...
違約金特約の効力が問題となりますが、裁判例を検討すると、特約の効力が肯定されるケースが多いようです。 他方で、一部について効力が否定されるケースもあります。 東京地裁判決平成25年7月19日は、医療事業者への建物賃貸管理を行っていた...
基本的に契約(署名押印)していない契約の債務を負担する必要はありません。なので、あなたが見知らぬ契約についてその責任を負わされる理由は法律上ありません。確かに契約(署名押印)した覚えがない場合でも、息子さんがご相談者の署名押印を代行す...
ご記載の内容では、契約締結上の過失にはあたらないと考えられます。 申込をされた時点で、「未定」と回答されている中で、ご自身側が一方的に日程を決めただけのように思われますので。
出ていってほしいと交渉すること自体に違法性はないと思われますが、法的には追い出すことは困難な状況のため、妹様が拒否すればそれまでです。 鍵を変えて残置物を処分することには違法性がある場合がございます。 率直なところ、解決が容易な事...
借地借家法(借賃増減請求権) 第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは...
退去立会いをそこまで求められる理由を聞いてみてはいかがでしょうか。通常退去の立会いは、賃貸物件の内装の損傷の有無を確認するために行われるものです。損傷箇所の確認であればビデオ通話でも対応可能だと思います。
今回は賃貸人側が契約を遵守していないという事情があるようですのでそれを理由に解約すれば短期解約の違約金は支払わなくて良いかもしれませんが、契約書を確認してないので何とも言えません。いずれにせよ、退去を希望されるのであれば賃貸人(管理会...
解約をしていなかったのであればガス会社との関係ではあなたに支払義務がありますが、現在の住人との関係ではあなたが料金を支払ってあげる理由はないはずですので、あなたが支払いをした金額については、現在の住人に対して、支払いを求めることができ...
不動産会社に連絡をとり交渉を継続することを試みることは有用でしょう。不動産会社が何らかの対応をする可能性はあります。 他方で、すでに訴訟提起されているので、交渉が奏功しない場合も見据える必要があります。 滞納している家賃の速やかな支払...
1.法的な根拠 マンションの共用部分であるオートロックドアが故障し、防犯面で重大な支障が生じていたにもかかわらず管理会社が長期間放置した事案では、賃貸借契約上の修繕義務違反を根拠とした家賃減額請求が考えられます。民法では、賃貸人は目的...