弁護士立会いで賃貸借契約書作成依頼時、弁護士情報は必要ですか?契約書内に弁護士名は明記されますか?

弁護士さんに賃貸借契約書の作成依頼と、弁護士さん立ち会いで貸主と借主と連帯保証人で契約かわす時に、契約書の書面の中に弁護士さんの名前や法律事務所名は明記されますか?教えてください。

ご回答を有難うございます。【賃貸借契約締結の場に弁護士に同席してもらい、賃貸人の代理人として賃貸借契約書に署名捺印してもらう(賃貸借契約書に賃貸人の代理人になる弁護士の所属する法律事務所名及び弁護士の氏名を明記してもらう)】前文内容だと、弁護士さんと賃貸人との間で代理人依頼の書面と、賃貸借契約書に代理人内容の記載も必要になるのでしょうか?

弁護士が貸主や借主の代理人として契約を締結する場合であれば、契約書の中に代理人として名前が入ることもあるかと思います。

質問のご趣旨は、以下の①及び②を弁護士に依頼できるかという理解でよろしいでしょうでしょうか。

① 法的に問題ない内容で弁護士に賃貸借契約書を作成してもらう

② 賃貸借契約締結の場に弁護士に同席してもらい、賃貸人の代理人として賃貸借契約書に署名捺印してもらう(賃貸借契約書に賃貸人の代理人になる弁護士の所属する法律事務所名及び弁護士の氏名を明記してもらう)

①と②で弁護士費用が別々にかかる可能性がありますが、いずれも弁護士にご依頼可能な事項かと思います。

【賃貸借契約締結の場に弁護士に同席してもらい、賃貸人の代理人として賃貸借契約書に署名捺印してもらう(賃貸借契約書に賃貸人の代理人になる弁護士の所属する法律事務所名及び弁護士の氏名を明記してもらう)】
前文【】内容のご返答をただき、有難うございました。となると、依頼者と弁護士さんとの代理人の手続きや契約書に記載が必要となるのでしょうか?

弁護士に代理人として賃貸借契約書を締結してもらう場合には、依頼者と弁護士との間で契約締結の代理の依頼をし、契約書に代理人の氏名等を明記するのが契約実務です。
→ 弁護士費用としては、契約書の作成の手数料及び契約締結の代理•交渉費用が見込まれます。
 ※各法律事務所で契約締結•交渉費用の考え方が異なる可能性があるため、依頼する前によく確認しておきましょう。

なお、以下の方法も考えられます。
①賃貸借契約書の作成のみ弁護士に依頼し、契約の締結は賃貸人と賃借人の当事者で行う方法もあります。
→ 弁護士費用としては、契約書の作成の手数料が見込まれます。

②賃貸借契約書を弁護士に作成してもらう+賃貸借契約締結の場に弁護士に同席してもらう。ただし、賃貸借契約書の締結は賃貸人と賃借人の当事者が行う(この場合、賃貸借契約書の当事者欄には、賃貸人も賃借人も本人が署名捺印する。弁護士の氏名等は契約書に記載されない)。
→ 弁護士費用としては、契約書の作成及び契約締結の場への同席費用(日当等)が見込まれます。
 ※各法律事務所で同席費用の考え方が異なる可能性があるため、依頼する前によく確認しておきましょう。

あなたのニーズ(弁護士に代理人になって契約締結をしてもらい、契約書に代理人弁護士の氏名等を明記してもらいたいのか、弁護士名を契約法に明記することは避けたいのか等)とご予算によって、依頼の範囲は変えられるため、依頼される弁護士と個別によく話し合って決められるのが望ましいように思います。

丁寧なご回答を有難うございます。今回の賃貸借契約書は、①賃貸借契約書の作成のみ弁護士様に依頼しました、契約の締結は賃貸人と賃借人の当事者で行う方法を行う予定でしたが、現状更新日過ぎてしまい法定更新となっていると思います。依頼した弁護士様は法定更新は大家が解約申出できるから大家に有利といい、法定更新後で合意更新にできると言ってました
私は、宅建業者のYoutube見ると法定更新は大家にとってカナリ不利だから、通常は自動更新の内容を盛り込んでおくと言ってました
前契約書の内容に少々疑問があったので、また民法や契約内容が分からなく、交渉下手の私に不利益にならないようにと、弁護士様にはご提案をして下さいと連絡の際に伝えてましたが、ご提案は無しでした
弁護士様は法定更新になることを見越されていたのか、契約書の項目に新たに大家以外の人も交渉できるという新項目が増やされています
依頼した弁護士さまから
・一旦法定更新したものを合意更新することは可能です
例えば、合意更新期間が途切れないよう、賃貸期間の満了日の翌日を賃貸期間の始期として合意更新したってかまいませんし、あるいは、法定更新になったものお、合意更新した日から賃貸期間の始期が始まるという合意更新をしたってかまいません
この点は、合意でいかようにも定めることが可能です
(実際の状況は、家賃の値上げは、契約満了前に大家と借家人とで、電話で合意済み。値上げ賃料額の賃貸借契約書を更新日当日に前回更新日と同じ様に借家人に渡しました)
・今回は文書作成をご依頼いただいており、一旦当事務所で大家様のご要望等を踏まえた案文を作成させていただいたという状態です
 通常は、大家様に確認いただいてさらに修正する、か、相手方に提案して、その意見を踏まえて修正することで完成させることになろうかと思われます
・上記1のとおり法定更新になることが、大家様からみて悪いこととは思いませんが、法定更新を避ける方法としては、自動更新条項を設けることが考えられます
  今回の契約書にはこの自動更新条項は入っておりません

自動更新にもデメリットがあるとネットでよみました。
以上の弁護士様から言い分だと賃貸借契約書は、まだ完成して無く法定更新でもなく、普通賃貸借更新に持ち込めるといっているですか?
今迄と違う契約期間となるのですか?
お答えいただければ幸いです。