運送会社が荷物を川に転落させた事について。
運送会社に対して、債務不履行を理由に損害賠償請求を することになるでしょう。 損害をまとめて、もよりの弁護士に関与してもらうといいで しょう。 事実関係を整理することが肝要ですね。
運送会社に対して、債務不履行を理由に損害賠償請求を することになるでしょう。 損害をまとめて、もよりの弁護士に関与してもらうといいで しょう。 事実関係を整理することが肝要ですね。
不正受給を承知していたなら、詐欺罪の共犯になりますね。 幇助犯にはなるでしょう。 最金知ったと言う事で、関係官庁に申告すれば、おとがめ はないでしょう。
不在不送達になるでしょうが、内容証明を送っておいて もいいですよ。 書けば、あなたの中で、債権が整理されるので、いいと 思いますよ。 不在票は相手が立ち寄った際に、見る可能性もありま すから。
損害を請求できそうな事案ですね。 雇用契約の不履行を理由に損害を集約して 請求したらいいでしょうね。
辞任することは可能です。ただし会社に対する損害賠償債務を追う可能性は完全には否定できません。 辞任を制限する約定の効力については学説が分かれていますが,そもそも無効(辞任は可能)と考える説と,辞任の効力自体は認め,会社に対する債務不...