運送会社が荷物を川に転落させた事について。

運送会社に対して、債務不履行を理由に損害賠償請求を することになるでしょう。 損害をまとめて、もよりの弁護士に関与してもらうといいで しょう。 事実関係を整理することが肝要ですね。

助成金の受給について

不正受給を承知していたなら、詐欺罪の共犯になりますね。 幇助犯にはなるでしょう。 最金知ったと言う事で、関係官庁に申告すれば、おとがめ はないでしょう。

お金を貸した相手が逃げている場合

不在不送達になるでしょうが、内容証明を送っておいて もいいですよ。 書けば、あなたの中で、債権が整理されるので、いいと 思いますよ。 不在票は相手が立ち寄った際に、見る可能性もありま すから。