就業規則違反で懲役処分のための事情聴取について
誘導尋問とおっしゃる具体的な内容がわかりません。 通常、法的な意味での誘導尋問とはYES/NOで答えられる質問のことです。 同種の事情聴取の場において法的に誘導尋問が禁止されているわけではございません。 詳細な検討が必要な場合は、お...
誘導尋問とおっしゃる具体的な内容がわかりません。 通常、法的な意味での誘導尋問とはYES/NOで答えられる質問のことです。 同種の事情聴取の場において法的に誘導尋問が禁止されているわけではございません。 詳細な検討が必要な場合は、お...
① このようなケースにおいて、外部委託で制作したイラストや素材は一般的に「商用利用」と見なされるのでしょうか。 >>商用利用ということに法的な定義はなく、自動的に決まるわけではありません。 依頼先との協議次第かと存じます。 ② また...
事実関係や契約内容等の詳細な確認を要するかと思います。 •Aさんへ委託している業務の内容(Aさんの店舗でエステを提供すること以外に、あなたの店舗で何らかの業務に従事することも含まれているのか等) •あたなの店舗でAさんが会計をしてい...
法的には、食事券は商品券として資金決済法上の前払式支払手段発行者としての事前登録又は事後届出の手続きが必要となる可能性があります。詳細はお住いの地を管轄する財務局のウェブサイトをご覧ください。 券面に既存のイラストを使用したりする場合...
①について。 ご質問者様の引き抜き行為により、退職した従業員がいるならば、その従業員が在籍していたら、退職先が得られたであろう利益が損害となります。 実際に退職した人はいないようですが、いかがでしょうか? 不正競争防止法違反に該当して...
県名を書いていないだけであれば、有効に成立しているものと考えられます。 退職する労働者と合意書に記載されている人物に同一性があるかという点を懸念されていると存じますが、県名を記載していないだけであれば、問題なく同一人物と判断されるもの...
降格により給与等の損害が生じており、当該降格処分が不当な理由での処分であれば、処分が無効である旨の主張をし、争うこととなるでしょう。
裁判所等に申し立てをすることは可能です。ただ、清算条項をいれて合意書を交わしておけば、相手の請求権はすでに放棄されているもので請求が認められないという結論となりやすいため有用でしょう。
完全清算条項なるものはありません。 退職理由(違法な退職勧奨や解雇ではないこと)や賃金・立替金等について規定はされたほうがよいでしょう(ただ、それで確実ということにはなりませんが)
交渉では譲歩できる内容・金額を設定し、それよりも不利な内容であれば交渉に応じない、という姿勢を見せることは戦略としてあり得るでしょう。 また、交渉でやりとりした書面を訴訟において、例えば立証趣旨を相手方の交渉時の主張や交渉時に提示した...
企業の顧問弁護士という立場にある者が「解雇」を推奨することは、一般的にはないと思います。「解雇」のハードルは企業側にとっては相当高いものだからです。
まず、給与返還というのは、計算過誤による既支給の場合を除いて、一般的にはまず認められない請求です。 ご質問の件は、仮に請求がなされたとしてもまず認容されないものですので、心配される必要はないでしょう。
【質問1】被告企業にとっては、不当解雇で、解雇者から弁護士を立てられるなどキバを向けられるのは痛いものですか? 【回答1】余計な法的紛争を抱えたくないでしょうから、会社側としては面倒だと思うと思います。ただ、法的紛争になれば 会社側...
罰金というものとは法的性質は違いますが、 禁止事項を列挙し、それが生じた場合の損害賠償の規定を置き、損害賠償の予定額として10万円を定め、さらにそれを超える損害が生じた場合は追加で賠償しなければならない規定を置くのが良いでしょう。
懲戒解雇、普通解雇いずれの場合でも、有効に解雇を行うためには就業規則上の解雇事由に該当するというだけでは足りず、「社会通念上の相当性」が認められる必要があります。平たく言えば、解雇の原因となった行為が解雇に値するほどの行為かということ...
弁護士は相手方の言い分のとおりの請求を代理しているだけなので、成果物が偽物かどうかなど証拠をどの程度確認できているかどうかは不透明です。なので現時点で警察に相談しても「民事です。」で終わります。他方で相手方に弁護士がついているからとい...
実際のところはわかりませんので、私は顧問の先生について批判的なコメントは差し控えますが、一般的には、弁護士として、事実と証拠に基づき事件の見込みは伝えているものと推察します。仮に弁護士のアドバイスが不十分であったり、説得が上手でなかっ...
記載内容を実際に拝見してみる必要はありますが、一切の申し立て、という表現に慰謝料請求や未払い賃金の請求も含まれているとして、請求に制限を受ける可能性はあるでしょう。
基本的には法的な助けを求める市民の権利擁護を目的としたQ&Aのサイトですし、企業側からのこうした意図でなされる質問にはなかなか答えにくいと思われます。 このような公開の場にふさわしい質問ではありませんし、答えること自体が弁護士として...
役員はあなただけか、株主がほかにいるかどうかによっても状況が異なります。 他にも役員や株主がいる場合は社内で適切な手続きを採る必要がございます。 また、税務上の問題も生じ得るように思います(委託費を会社の経費にできるかどうか等)。 ...
次の段階の訴訟を意識して、 交渉段階では、あえて、証拠を出さないという作戦もあり得ますか? あるといえばありますが、決定的なものなら先に出して話をつける方が良いでしょう。 会社にとっても負担です。 また、そういう駆け引きは、裁判所...
会社として解雇回避努力を尽くしたのか、そもそも解雇をする必要性があるのか等不明な部分が多いため、整理解雇という対応に納得がいかないのであれば、しっかりとどのような理由、事情で解雇とするのかを確認し、納得ができなければ解雇無効を争ってい...
個人情報の漏洩になるでしょう。 罰則はありません。 悪口の内容によっては名誉棄損になるでしょう。 不法行為として慰謝料請求の問題になりますね。
【回答1】解雇後に不当解雇で訴えられた場合には、履歴書が証拠になると思います。前職にヒアリングしても教えて貰えないことが多いので、きちんと本人にヒアリングをして認めさせるというプロセスを取った方がよいかと思います。 【回答2】まず、...
労働契約法では以下の様な規定がございます。 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 【ご質問1に対して】 「役員に逆らった」ということの内容次...
解雇された社員としても、絶対に復職したいとは思っていない可能性はあります。 一定の解決金を支給することで、合意退職のかたちに持っていくことが望ましいと思います。
まずは交渉で弁護士を通して文書で話し合いでしょうか? →相手が弁護士を就けて裁判外で交渉文書を送ってきているのでしたら、会社としてもまず交渉となります。 折り合いの付け所はどう考えるべきですか? →解決金での解決の方針であれば、金額...
実際の能力不足をどこまで立証できるのかが重要です。 ミスが多く、会社への損害も大きかったといえるなら解雇は有効であるというスタンスで臨むことも考えられます。 他方で、無難策をとるとか、解雇の正当性を立証できないおそれがある場合でも...
【質問1】 裁判は1年もかかるのでしょうか? 敗訴したらそれまでの給与を支払わないといけないのでしょうか? →第一審でも1年かかることは多いですし、控訴審まで含めると通常は1年以上かかります。 会社が敗訴ということは労働者としての地位...
「解決金の和解」ということは、既に、労働審判や地位確認訴訟など裁判所の手続になっているということでしょうか。 それを前提にすれば、和解が成立しなければ、裁判所が判断しますので、復職はありえるでしょう。 裁判所の判断が、復職ということで...