会社の取締役に関する責任について

友人が会社破産をしました。
その際の債権者より友人個人宛に会社法429条1項に基づく損害賠償請求をされているようです(詳細は伏せさせていただきます)。
善管注意義務違反とのようですが、
ここでいう「善管注意義務を怠っていない」というためにはどれくらいの義務が必要なのでしょうか?

いかなる行為(事実)をもって善管注意義務違反を問われているかによって変わります。
例えば、そのご友人が法令違反行為を行っていたということであれば、ほぼ間違いなく善管注意義務違反に当たると思います。
他方、経営判断のミスということであれば、判断の過程や内容に著しく不合理な点があった場合に限り、善管注意義務違反に当たると解されています。

ご回答いただきありがとうございます。
労働基準法違反をもって訴状がきたようですが、この労働基準違反ではないこと、を証明することができれば善管注意義務違反ではない、と認められる可能性があるということめしょうか?

非常に簡略化しておおざっぱに表現すればそのとおりですが、その他にも主観的な要件(悪意又は重過失)も必要です。
伏せている詳細の部分が分からなければ判断できませんので、訴状を持って弁護士さんに相談することをおすすめします。

ありがとうございます。