契約上雇用ではない外注スタッフに自社スタッフとして顧客対応させる場合、派遣法に抵触しますか?
ホームページ制作、およびサポートを請け負っています。
ホームページサポート業務について、
外注先として契約している個人事業主(雇用ではない)に、
当社スタッフとして客先対応してもらいたいと考えています。
固定の客先担当の専属スタッフとしてオンライン対応、及び客先に出向くこともあります。
業務内容としては当社の業務の範疇ですが、
客先の意向にあわせた代理投稿やサイト修正などの管理を行う予定です。
作業内容については報告提出を義務付けようと考えており、
スタッフの困りごと等についてはサポートを行う予定です。
顧客とのホームページサポート契約は当社が結び、
個人事業主との契約も当社です。
この場合、派遣業法に抵触するのでは?という指摘を受けたのですが、
問題がありますでしょうか?
また、どのようなことに気をつければ法律上の問題を避けられますでしょうか。
>固定の客先担当の専属スタッフとしてオンライン対応、及び客先に出向く
おそらく派遣法上問題になるのはこの点です。請負契約の形をとっていますが、実際は相手方の会社のスタッフとして人を派遣していますので偽装請負、違法派遣になります。
法律上の問題を避ける方法は、このような仕事を受けないか、相談者の会社が派遣事業をはじめて、相手先と労働者派遣契約を結ぶしかありません。なお、派遣先の会社はこの派遣社員を直接雇用する義務が生じ、今年この義務が初めて裁判で認められました。今後、同種事案が次々発生していく可能性が高いと認識ください。
御指南ありがとうございます。
当社は弱小ゆえ派遣業を行えるほどの資本はありません。
しかしせっかく当方で教育した人材を攫うように雇用されてしまうのは困ること、また客先でのトラブルなどのサポートを行う必要があるので当該個人事業主を当方の管理下に置きたいという事情があります。
例えば単独の企業専属でなく複数の会社を担当する、もしくは当社の別業務も当該個人事業主に依頼する形でしたら問題ないでしょうか。
また、客先のスタッフと言っても、行うのは弊社管理下にあるウェブサイトおよびSNS等に関する業務(写真撮影や社員へのヒアリングなども含む)に限りますので、出向という形では問題ありますでしょうか。