物損事故時の交通費請求について
自分
群馬県内のいつも利用しているスーパー駐車場で、従業員が押すカートに車をぶつけられました。
ぶつけられた際に車内にいた為、ぶつけられた所を見ていました。
すぐに外へ出て従業員にぶつけましたよね?と問うも「ぶつけていない」と即答。
店長を呼んできてもらうとぶつけた本人の第一声が「すみませんでした」と。
傷を確認すると押していたカートと同じ高さの部分に傷を確認。
先方は傷をつけたことについては認め、向こうの保険会社が修理費・代車費用は支払うことに。
とても大事な車であることから、修理については信用のあるところで必ず直してほしい為、
昔から付き合いのあるこの車を購入した茨城県の正規ディーラーへ持ち込むことに。
修理代と代車代とは別に、往復の交通費とガソリン代を請求するも相手方の保険会社は支払えないとのこと。
100歩ゆずって保険会社の規約として交通費が支払えないのはわかるが、
そもそも今回従業員がぶつけなければ休日をつぶし時間と交通費をかけて茨城まで行く必要も無かった訳であり、
そこに対してなんの補償もないのは納得できない、と先方の窓口である店長に現在伝えているところです。
物損事故では慰謝料等は請求しても認められないことが多いとは聞いていますが、
この納得できない気持ちに対する何かしらの請求をもとめることは出来ないでしょうか?
通常は最寄りの正規ディーラーでも良いはずなので、話し合いで先方が譲歩してこないかぎり、仮に裁判になっても最寄りではない他県の正規ディーラーまでの交通費等を認めてもらったり、わざとではない物損について慰謝料を認めてもらったりすることは難しいかと存じます。