夫婦間で名義貸しをしている飲食店の給付金を受給する権利があるのは?

飲食店を17年間私一人で経営していますが、営業許可証は旦那の名義です。営業許可証の名義が旦那になっている理由は、17年前夫婦でオープンしたものの旦那がすぐに働かなくなり、まさか17年間も仕事をサボり続けるとは思わず、営業許可証をそのまま変えずにいたためです。旦那は一切経営に関与していませんが、旦那は「名義が俺だから俺の金だ」と主張し、裁判を起こすようです。

通常、飲食店に支給される給付金は営業許可証の名義になっている人に支給されますが、このような名義貸しのケースで裁判になった場合、どちらが給付金を受給する権利があると判断される可能性が高いですか?

>このような名義貸しのケースで裁判になった場合、どちらが給付金を受給する権利があると判断される可能性が高いですか?

お尋ねの趣旨とはずれるかもしれませんが、
①そもそも名義貸ししているにすぎない旦那は、給付金請求の要件を満たしているのか
(もっというと、あとから不正受給などと言われないか)
②満たしていたとして、最終的にこちらが取得できるか
に分けて考える必要があるように思います。

これは一度給付の要件なども含めて、役所に確認したり、面談相談に行かれた方がいいと思います。

細かいところは地域によって給付要件があるのであくまで一般論ですが、
旦那さん→名義は自分だが営業実態はないわけで、営業していない名義貸しに過ぎない人物が、
適法に給付を請求・受給できるのか、確認はした方がいいと思います。