自主退社になるのか相談したいです
微妙なケースではないでしょうか。といいますのも、退職勧奨に応じたり・自己都合退職を受け入れればそれは自己都合退職となります。 ひとまずは労働基準監督署にご相談をいただくべきかと存じます。
微妙なケースではないでしょうか。といいますのも、退職勧奨に応じたり・自己都合退職を受け入れればそれは自己都合退職となります。 ひとまずは労働基準監督署にご相談をいただくべきかと存じます。
会社都合のシフトカットは、使用者の責に帰すべき事由による休業にあたり、休業期間中、使用者は労働者に、平均賃金の百分の六十以上の手当(休業手当)を払う義務があります。 アルバイトも労働基準法上の労働者にあたります。また、契約書に最低で...
具体的な顧問弁護士からの書面内容や,削除したデータがどのようなものだったのか,引継ぎについてはどのように行われたのか等によっても変わってきますが,会社側に残っていたデータであるのであれば勝手に削除をしたことについては問題となり得るでし...
休職期間が満了後も復職の目処が立たないような場合には退職とされるよう就業規則で定められているケースは多いでしょう。 ただ、今回のようなケースの場合、そもそも会社側で対応すべき対応をしっかり行っていたのか、復職可能と判断されているにも...
「退職時に有給を全て使い切るという話」という部分がメインになるかと思うのですが、 ご記載の状況だともともと退職日までに、有給を使い切ることができない期間しか残されていなかったのではないでしょうか。 使い切れない有給について、退職時に給...
面接の際に退職理由を伝えて虚偽の内容を告げた等の場合でないのであれば、懲戒事由にはならない可能性が高いでしょう。 現状の仕事にも問題がないのであれば、解雇となる可能性は低いかと思われます。
上司や会社の責任が生じる可能性がありますね。 職場環境整備義務違反がありそうですね。 費用については法テラスが最安値で分割対応です。
そのような理由では通常、解雇することは認められません。万が一解雇された場合は、解雇の有効性を争うことになるでしょう。
解決金の実態が何なのかによって変わってきます。実態として未払い給料とみられるのであれば,その分については源泉徴収や確定申告が必要となってくるでしょう。
アルバイトであれ、アルバイト先の会社との間に雇用契約が成立しており、その会社の就業規則の定め等にもよりますが、無断で行かなくなれば、無断欠勤にあたるため、懲戒事由に該当している可能性はあります。 ただし、懲戒解雇をするためには、就業...
自分からあえて申告しなければならない義務まではありません。 もしそうした場合に解雇や退職を迫られた場合は弁護士に相談されると良いかと思われます。
解雇の理由に正当性がなければ、不当解雇として解雇の無効を争うことは可能でしょう。 契約終了に合意をしなければならないということはありません。 納得がいかない部分については弁護士を立てて争うことも可能です。
録音内容次第にはなるかと思われます。録音の中で無理やり書かされた事がわかるものであれば、退職の意思表示を争うことも可能でしょう。
働いた分の給与については請求して問題ありません。 また、住居については事前に伝えた上で契約をしている以上、住所が遠いとして解雇することは不当解雇となるでしょう。
ご病気の原因や内容にもよりますが、主治医にお願いして、復職可能の診断書を書いてもらい、会社に提出しましょう。 会社は産業医との面談などを要求する可能性はありますが、会社の判断で退職扱いとする場合には、退職無効を主張して法的に争ってい...
色々な制度を誤解されているように思います。ご懸念のようなことが起こり転職先に懲戒解雇の事実が知られることはございません。
これまでのやりとりから解雇を受け入れた内容の文章を送っているとすると争うことはできません。 失業保険のこと、60万円で手を打つ話の進み具合によっては退職に納得していたとされるおそれはあります。 争うことが可能か、勝てるかといった検討は...
>まず、通知もないまま解雇は可能ですか? → 解雇は口頭でなされることもありますが、懲戒解雇を行うのであれば、労働者に弁明の機会を付与すべきため、即時の口頭での懲戒解雇は有効性に疑義があります。 より正確には、勤務していた会社の就...
面接時に聞かれていない事情が後に判明したという事情からすると、積極的に虚偽の経歴を述べた訳でもないため、経歴詐称とは言えないのではないでしょうか。 なお、経歴詐称がなされ、入社後に発覚したし、会社側から懲戒解雇がなされたケースでも、...
聞かれた場合に嘘をつくのが詐称であり、聞かれなかったことについて黙っていたことは詐称ではありません。 過去の賞罰や退職理由について自発的にすべて明らかにしなければならない義務まではありません。
同様に考えられます。 もし解雇という話が出れば、個別事情を加味した判断が必要になりますので直接弁護士にご相談いただくのが良いと思います。
過去に借金の支払遅延を理由とした民事訴訟を提起されたという単なる私生活上の事由くらいでは、一般的には、懲戒解雇事由には該当しないでしょう。なお、会社が強引に懲戒解雇をしたとしたら、無効の可能性が高いと言えますので、弁護士に相談し、解雇...
通常、民事訴訟の被告になったことを理由として懲戒処分をすることは会社としては難しいです。 過去のトラブルについても、すでに解決しているのであれば転職先に知られる可能性自体低いのではないでしょうか。
育休延長期間中には解雇できないということはありません。 客観的に合理的な理由があれば解雇可能です。 育休延長を理由とした解雇であれば育児介護休業法10条により違法です。 育休延長を理由とした解雇ではないということを、会社側が立証できな...
相談者の発言は脅迫にはならないでしょうね。 会社から言われた内容もあわせて労基署に通報すると良いでしょう。
施設長には、従業員に対して、健康安全配慮義務があるので、診察は受けたほうがいいでしょう。 いずれの結果でも公表したら名誉棄損になるので、公表は控えるように進言したほうがいいでしょう。 その際、会話録音したほうがいいでしょう。 その後事...
1.私が挙げた業種以外で、身辺調査が厳しいところ(両親の名前や職業を調べる)はありますか? → 近時は、親の職業等の身辺調査まで行う企業の方が少ないと思われます。 2. もし、運良く身辺調査をかいくぐり、内定を頂けたとしても、こ...
診断書にもよりますが、解雇の可能性は高まったといえるでしょう。 会社としては、あなたを労働力として保持していくことが不安でしょう。 あなた自身も、無理な就労を控える時期ですね。 生計の道は、別途、検討したほうがいいでしょう。
警察を通じて刑事事件として捜査してもらうことです。 終わります。
育休からの復帰について、労働条件を悪化させる例が多いようですが、 裁判例では、おおむね原告が勝っていますね。 ひとつは労働局相談、ひとつは弁護士相談でしょう。 会社の措置は、関係法令のいくつかに抵触しています。 法令や判例を根拠に是正...