不当解雇の可能性と能力不足の証明についての相談
具体的な事実関係が定かでありませんので、一般的な回答になることをお含みおきください。 【質問1】 パワハラセクハラのはげしい会社オーナー幹部がいて、その方から離れたい一心で、人事総務部に相談したのがきっかけです。いわば嫌がらせの解雇...
具体的な事実関係が定かでありませんので、一般的な回答になることをお含みおきください。 【質問1】 パワハラセクハラのはげしい会社オーナー幹部がいて、その方から離れたい一心で、人事総務部に相談したのがきっかけです。いわば嫌がらせの解雇...
労働実務上、解雇が有効と判断されるハードルは高く、顧問弁護士からお話されれば納得することが多い印象です。 感情面で納得できないという思いが強いように窺われますが、訴訟で争うことは時間と費用面でも負担が大きくなることをご理解いただくしか...
まず、ご相談内容につきましては、具体的な事実関係等が重要になりますので、詳細は弁護士にご相談いただくのがよいと思われます。 その上でご質問について回答いたします。 ① 会社がパワハラに対して調査や是正措置を一切取っていない状況で、出...
会社の飲み会の後、上司がタクシーを呼び、私の同期がそれに乗ったという事件が起こりました。との事実に反して、あなたが上司が呼んだタクシーに乗ったと事実に反する事実を流布され会社の評価を下げる噂話ですので、ハラスメントではなく、名誉棄損な...
【質問1】 解雇の裁判の前に事前交渉をする理由はなんでしょうか? →事前交渉がまとまれば、裁判や労働審判をした場合の時間や費用を省くことができることが理由の一つに挙げられます。 事前交渉において、会社側の解雇が無効であるとの主張を行...
必ず最初に話合いをするというわけではなく,事案毎の個別の事情によります。 最初に(和解に向けた)交渉をするメリットとしては早期解決と事案に応じた弾力的な解決が考えられますが,たとえば会社側もそれほど強硬な姿勢ではなかったり,労働者側も...
顧問弁護士は、法律や裁判例に照らした勝訴・敗訴リスクについて見解を提供します。 敗訴リスクが立証の観点からである場合は、解雇に向けてはどのような証拠があることが望ましいか、といった助言を行うこともあります。 これらの情報提供を踏まえて...
解雇を争う裁判は、氷山の一角です。 公開の裁判に顕れない和解事案はたくさんあります。 金銭的な負担を覚悟のうえで、解雇の有効性を争う場合もあります。
退職をする際に保証人を記載しなければならない法的な義務はないでしょう。一般的にも辞める際に保証人を立てるということは行わないケースの方が多いかと思われます。
誘導尋問とおっしゃる具体的な内容がわかりません。 通常、法的な意味での誘導尋問とはYES/NOで答えられる質問のことです。 同種の事情聴取の場において法的に誘導尋問が禁止されているわけではございません。 詳細な検討が必要な場合は、お...
退職勧奨は一般的に会社都合退職となります。これらの点について訴訟対応する場合、費用的には赤字となってしまうことが多いかと思われますが、話し合いの中で解決するケースも多いです。
確かに面接時には子供をつくる気がないと言い入社する事が出来ましたがこの場合自己都合退職になってしまうのでしょうか? →男女雇用機会均等法上、妊娠出産を理由とする不利益な取り扱いは禁止されています。この不利益な取り扱いには退職の強要や解...
自ら辞めていますから解雇ではありません。 不当かどうかという問題にすらなりません。 あいにくですが争うことは難しいでしょう。 自主退職を拒むべきでした。
会社から突然「解雇になるか自主退職するか選べ」と迫られ、実質的には退職届にサインするよう強要されてしまった上、実際の離職理由が自己都合退職にされているという状況は、不当解雇に当たる可能性が高いです。 1. 退職勧奨と解雇の区別 退職...
Bへの請求は筋違いでしょう。 故意ではないと否定されても苦しいと思われます。 発行すべきではない領収書を発行すれば、違法行為に使われることは認識していたでしょうし、またそういった対応をすることで顧客を得るという利益を得ていたわけですから。
もともと、ご自身が退職を申し出て、退職日の1か月繰上げについても同意して退職されるのであれば、会社都合の退職とは評価されないでしょう。 会社都合にしたければ、1か月繰上げに同意することの条件として会社都合扱いにすることを会社に提示し、...
保全手続きは専門性が高いですし、生活に困っていなければ認められません。 専門家に相談、委任すべきかと思います。
企業の顧問弁護士という立場にある者が「解雇」を推奨することは、一般的にはないと思います。「解雇」のハードルは企業側にとっては相当高いものだからです。
交渉に進展がないのであれば交渉を打ち切るという判断はあり得ます。 労働問題の中身が分かりませんので何とも言えませんが、交渉段階のやりとりが有益な証拠になる可能性は高くはないかと思います。
労働審判にある程度理由があると裁判官や審判官の方々が思ってくれているなら、そういう話をしてくれるでしょうから、ひとまず審判を下してもらうのが良いのではと考えます。 企業側が異議申出をしなければ、審判の内容を前提に会社に復帰できる可能性...
証拠の状況次第とはなりますが、退職の強要であったとして解雇の無効を主張するということが認められる可能性はあるでしょう。 公開相談の場では限界があるかと思われますので、個別の相談をご検討されると良いかと思われます。
お好きにすればいいです。 ①、②、③、どれも正解です。 ご質問からは相手企業の性格がわかりませんので、ブラックかどうかを考慮した回答ができません。 交渉をしてみてダメなら労働審判または訴訟としたところで、 デメリットはありません。 ...
①については、どのような請求をするかによって変わるでしょう。ハラスメント等の慰謝料請求としてであれば、慰謝料の増額事由となる可能性はあるかと思われます。 ②についてですが、裁判の期間がどの程度かかるかはケースバイケースですので、1年...
民事訴訟は事実およびその立証につきます。立証できない事実はないものと同じになります。弁護士に委任される予定でしたら、その説明は個々の事実ごとに受けられますので、委任予定の先生にご相談されることをお勧めします。
懲戒解雇、普通解雇いずれの場合でも、有効に解雇を行うためには就業規則上の解雇事由に該当するというだけでは足りず、「社会通念上の相当性」が認められる必要があります。平たく言えば、解雇の原因となった行為が解雇に値するほどの行為かということ...
>「原告は社会常識がなく」 「原告は聴く耳を持たない」 などと反論されていますが、 裁判官の心証は、被告に対して悪くなる可能性がありますか? もともとの主張がよほどしっかりしている書面でなければ、一般的に心証は悪くなるだろうと思い...
「不当に値する降職」からご相談者が管理職であるとの推測で回答します。「会議内での不当な扱い」の内容が不明ですが、管理職の会議不参加表明は、一般に人事評価のダウン評価は不当ではない場合が多いです。「報復人事が続いている」との内容も不明で...
基本的には法的な助けを求める市民の権利擁護を目的としたQ&Aのサイトですし、企業側からのこうした意図でなされる質問にはなかなか答えにくいと思われます。 このような公開の場にふさわしい質問ではありませんし、答えること自体が弁護士として...
和解における裁判官の心証と判決が異なる場合はないわけではありませんので、解雇無効が認められることを当然の前提にするのはリスクがあります。 現状の裁判進行では負けの結論はないのかもしれませんが、仮に請求棄却となると、控訴して今より和解...
【質問1】交渉段階で原告の私側から金銭的解決を持ちかけるのは、弱気の姿勢になりますでしょうか?不利な交渉になりますか?訴訟になると圧勝だと感じておりますが。 【回答1】交渉段階で原告側から金銭的解決を持ちかけるのは問題はありませんが...