休日に電話が掛かってきて精神的に参っています。費用請求は可能?
例えば、2つの観点から対応を検討されてみてはいかがでしょうか。 ①休日労働の割増賃金の請求 まず、休日中に職場から電話やメールで何らかの業務指示がなされ、それに対応せねばならないような場合には、労働者が使用者の指揮命令下に置かれた...
例えば、2つの観点から対応を検討されてみてはいかがでしょうか。 ①休日労働の割増賃金の請求 まず、休日中に職場から電話やメールで何らかの業務指示がなされ、それに対応せねばならないような場合には、労働者が使用者の指揮命令下に置かれた...
具体的な事情等にもよりますが、申請手続き、会社への請求をあわせて弁護士が代理することは可能かと思われます。
証拠を持参の上、一度、お住まいの地域の弁護士に直様相談なさってみるのがよろしいかご事案かと思います。その相談の際、誰を相手に請求すべき事案か、請求可能な金額、集めておくべき証拠、想定される弁護士費用などについて説明してもらうとよいかと...
お辛いかもしれませんが、セクハラされた内容の詳細を時系列で書き留めて、弁護士や労基署にご相談いただき、セクハラ該当性につき第三者の視点を聞いてみるのが良いと思います。 セクハラの内容次第で、誰に何を請求できるかも変わってきます。 違...
パワハラそのものによる損害について、損害賠償請求を行う余地はありそうです。 また、今後の措置については、勤務先に要望を伝えることなどは考えられると思われます。
法律的には、相談者、派遣元、派遣先という3者がいます。 職場環境を整える義務は派遣元にありますので、相談者としては、派遣元に請求をしたり労災の申請を行うことになります。 その上で、派遣元から派遣先に対して、派遣先が不適切な行為を行っ...
いじめの内容を、時系列で具体的に記載して、弁護士相談の上、 当該同僚に対して、慰謝料請求をされるといいでしょう。
誰がその資料を作成したのかやどのような経緯で作成されたのかが分かりませんので何とも言えませんが、警察に相談してみてはどうでしょうか?
相談者様のせいで一人の塾生が辞めたと言われたとのことですが、損害賠償請求が法的に認められるかは、その点の真偽にもよります。 セクハラ等のせいで辞めたという場合はともかく、教え方が少し悪かったくらいで賠償請求が認められることは通常ありま...
絶対とは申しませんが、仰られる状況が事実だとすれば安全配慮義務違反に基づき会社に損害賠償を請求することは可能でしょう。また、上司個人にも損害賠償請求はできると思います。ただし、もらえるお金は、労災と損害金との二重取りにはなりません。労...
お困りのことと存じます。一般的に外部の相談窓口ですと、各都道府県にあります総合労働相談コーナーや法テラスもありますので、そちらで相談されることをお勧めいたします。
損害賠償については、会社が倒産した場合には一部しか支払われなかったり、全く支払われない場合が発生します。 賃金に相当するもの(最低賃金との差額や未払残業代など)については、他の債権よりも優先して支払われるため、全額の支払いを得られる可...
判決で企業側に元従業員に対する損害賠償支払い命令が下され企業側が支払いに応じない場合、債権回収の強制執行にはどのような方法がありますか? →預金債権や売掛債権の差押え、不動産を所有していれば不動産強制競売あたりが考えられます。
やけどの跡が後遺障害と認められた場合は、労災から補償が受けられます。後遺障害が残りそうということであれば一度労災に関する相談窓口か弁護士にご相談ください。
1 警察は被害届を受理しなくてはならないことになっています。ただし、受理された後にどの程度捜査が尽くされるかは捜査機関の判断になります。被害届とともに診断書なども持参するといいかも知れません。 2 元同僚に故意または過失があれば刑事、...
一般的なご回答になりますが、ご相談の内容からするに、支払を求める場合は、裁判所での判断を仰ぐことになる可能性があります。ご相談された弁護士が専門外ということであれば、労働問題を主に扱うお近くの弁護士に再度相談することをお勧め致します。
ご存じかもしれませんが、保護者等から教育現場に対する過剰なクレームへの対応方法等につき、全国で知見が共有されつつあります。参考になさって下さい。 「保護者等からの過剰な苦情や不当な要求への対応マニュアルや手引きについて」(文部科学省...
>今回の件が作為的なものだった場合、詐欺罪、威力業務妨害罪で警察に被害届と告発をすると言われ → 貧血で倒れてしまったことが欠勤の原因ということであれば、いずれもの犯罪にも該当しないと思われます。 >私は成人していますが学生のため...
まずは労基に相談しましょう。 労災と認められるのであれば、安全配慮義務違反の主張もしやすくなるでしょう。
交通事故と同じような不法行為として構成すると消滅時効は3年です。 これに対し,債務不履行として構成すると消滅時効は5年(改正民法施行前の出来事であれば10年)です。
このような状況に鑑み実費請求できるのかお聞きしたく存じます。ご回答よろしかお願いいたします。 →法的には請求可能です。
通勤記録から労働時間を立証できます。 質問者様は電車で通勤なさっているので、Suica等のIC乗車券に乗降履歴が記録されています。 弁護士が開示請求をすると、鉄道会社が一定期間の乗降履歴を開示することが多いです。 会社に対して責任追...
会社に対しても請求できる可能性があります。 会社の安全配慮義務違反を理由として。 裁判では、だいたい 加害者&会社に対して請求して認められているので。 ただ、あなたが加害者から受け取っている金額や示談書の内容次第では、 会社に請求...
度合いによりますが、 厳しい口調などの指導は パワハラにあたることがあります。 ★録音しましょう★ パワハラ対策については、 私がブログを書いてます → https://hayashi-jurist.jp よければご覧ください
訴えたいというのが裁判を起こしたいという意味なのか分かりませんが、訴えること自体は可能です。 ただ、請求が認められるかどうかは別問題であり、ここに記載された事情だけでは判断のしようがありません。 一度弁護士に相談に行ってみてはどうでし...
1年もやってると、職種の変更に同意したと解釈される可能性が 高いですね。 そのほかに、労働基準法に照らして、問題点があれば、それにつ いて検討することになるでしょう。
法律事務所からの内容証明郵便は、内容は見ていただかないと何とも言えませんが、少なくとも裁判を起こされたことにはなりませんのでご安心下さい。 この場合の損害賠償金とは、契約違反によるいわゆる「違約金」を指していると思いますが、違約金がい...
パワハラにあたる可能性はありますね。 可能であれば前回の診断書をもらって 社長に提示しましょう。 で、提示した時の回答を録音しておきましょう。 のちのち事を起こすときに 証拠として使えます。 パワハラ対策については、 私がブログ...
労災の認定がされるためには、業務に起因して災害が生じたといえることが必要ですが、休憩時間中にあいさつを交わしただけで突然暴行をされたとなると、質問者様の業務に起因して生じたといえない可能性も十分にあります。 業務起因性の判断は労災認定...
>これらの対応をビル、飲食店を訴えることは可能なのでしょうか。 何を求めて訴えたいということなのか分かりませんが、訴えること自体は可能かと思います。