会社に対して請求について

4ヶ月前にパワハラを受けていました
パワハラをしてた加害者からは会社の人に間に入ってもらい示談金をもらいました
4ヶ月前のことですが会社に対して損害賠償金は請求できますか?

会社は従業員に対し、就労するにあたりその身体や生命を保護すべき義務(安全配慮義務)を負っていますので、社内で職務上の指示として不適切な、従業員の人格などを否定する言動があれば、事案によっては会社の責任が認められることもあるでしょう。
そして、仮に会社の責任が認められるとしても、会社に対して損害賠償を請求できるかどうは、相談者が受け取っている示談金の額なども影響すると考えられます(たとえば、例として、数名から100万円の被害を受けていて、加害者の1人から100万円を受け取っていたら、もう損害はすべて回復されているので、他の加害者には請求できません)。
ご相談内容のステージからすると、すでに弁護士に個別に接触し、法律相談を受けた方がよいかと思いますので、その方向で検討されるとよいと思います。

会社に対しても請求できる可能性があります。
会社の安全配慮義務違反を理由として。

裁判では、だいたい
加害者&会社に対して請求して認められているので。

ただ、あなたが加害者から受け取っている金額や示談書の内容次第では、
会社に請求できないかもしれません。
示談書を持ってお近くの弁護士さんに相談するのがいいと思います。

パワハラ全般については、
私がブログを書いてます
→ https://hayashi-jurist.jp

裁判例も解説してるのでイメージがつかめると思います。

よければご覧ください。