パワハラ行為で訴える際の時効について

震災前に勤めていた会社で先輩社員に「おまえは人として駄目だ」「お前は俺の頭脳についてこれていない」などと人格否定されました。
そのせいかうつ病に罹り今も治療中で長期間直らない原因はこの為ではないかと最近思ってます。
こう言ったパワハラ行為で訴える際に時効などはあるでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

交通事故と同じような不法行為として構成すると消滅時効は3年です。
これに対し,債務不履行として構成すると消滅時効は5年(改正民法施行前の出来事であれば10年)です。