アルバイト経験を経歴詐称した場合、会社は懲戒解雇できるのか?
面接の際に退職理由を伝えて虚偽の内容を告げた等の場合でないのであれば、懲戒事由にはならない可能性が高いでしょう。 現状の仕事にも問題がないのであれば、解雇となる可能性は低いかと思われます。
面接の際に退職理由を伝えて虚偽の内容を告げた等の場合でないのであれば、懲戒事由にはならない可能性が高いでしょう。 現状の仕事にも問題がないのであれば、解雇となる可能性は低いかと思われます。
そのような理由では通常、解雇することは認められません。万が一解雇された場合は、解雇の有効性を争うことになるでしょう。
アルバイトであれ、アルバイト先の会社との間に雇用契約が成立しており、その会社の就業規則の定め等にもよりますが、無断で行かなくなれば、無断欠勤にあたるため、懲戒事由に該当している可能性はあります。 ただし、懲戒解雇をするためには、就業...
海技士については前科による欠格はないようです。 賞罰欄については、市販の履歴書にはないものが多いと思います。会社によるでしょう。 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号) (海技免許を与えない場合) 第六条 ...
契約をしているわけではないため、他のオーディションを受けても問題ありませんが、余計なトラブルを避けるのであれば事前に連絡を入れておいた方が安全かと思われます。 また相手とのやりとりは記録として全て残しておき、もし会話をするようであれ...
違法な内定取り消しもしくは解雇として、労働者としての地位があることの確認及び未払い給与の支払いの請求となるかと思われます。 いずれも法的な専門知識が必要となるため、弁護士を立てて法的手続きを取ることをお勧めいたします。
個別の具体的な事情によって変わってくるため、非公開メッセージから回答させていただきます。
色々な制度を誤解されているように思います。ご懸念のようなことが起こり転職先に懲戒解雇の事実が知られることはございません。
これまでのやりとりから解雇を受け入れた内容の文章を送っているとすると争うことはできません。 失業保険のこと、60万円で手を打つ話の進み具合によっては退職に納得していたとされるおそれはあります。 争うことが可能か、勝てるかといった検討は...
面接時に聞かれていない事情が後に判明したという事情からすると、積極的に虚偽の経歴を述べた訳でもないため、経歴詐称とは言えないのではないでしょうか。 なお、経歴詐称がなされ、入社後に発覚したし、会社側から懲戒解雇がなされたケースでも、...
聞かれた場合に嘘をつくのが詐称であり、聞かれなかったことについて黙っていたことは詐称ではありません。 過去の賞罰や退職理由について自発的にすべて明らかにしなければならない義務まではありません。
同様に考えられます。 もし解雇という話が出れば、個別事情を加味した判断が必要になりますので直接弁護士にご相談いただくのが良いと思います。
突然内定を取り消され、大変お困りのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 内定取消しは、正確性を犠牲にしてざっくりいえばですが、合理的な理由がない場合には無効となります。 内定取...
1.私が挙げた業種以外で、身辺調査が厳しいところ(両親の名前や職業を調べる)はありますか? → 近時は、親の職業等の身辺調査まで行う企業の方が少ないと思われます。 2. もし、運良く身辺調査をかいくぐり、内定を頂けたとしても、こ...
診断書にもよりますが、解雇の可能性は高まったといえるでしょう。 会社としては、あなたを労働力として保持していくことが不安でしょう。 あなた自身も、無理な就労を控える時期ですね。 生計の道は、別途、検討したほうがいいでしょう。
具体的な事実関係、相手方とのやりとりがどの程度、客観的な書面やメールで残っているか等にもよりますが、損害賠償請求をできる可能性もあると思いますので、一度お近くの法律事務所にてご相談されてみることをお勧め致します。
いいえ。 それが可能であれば、紹介会社としては利益がなくなります。 紹介を受けた後に、一旦やり取りを終わらせて、後日に直接の契約すれば紹介料が不要になりますので。 このために契約書で、そのようなやり取りは禁止されています。
かりに発覚しても、重くて始末書ですね。 会社が求めているあなたの能力を偽るような詐称ではないので、 いわゆる学歴詐称ではなく、記載不備ですが、その程度の記載 漏れはよくあることです。 聞かれたら、話せばいいでしょう。
相手と示談できた場合等、刑事処分を科されずに済む場合もあります(穏当な解決となった場合、就職に影響することも通常はないように思われます)。 また、必ずしも家族に連絡が行く訳ではありません(なお、家族と同居しているような場合、何らかの...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 資格の認定機関によって運用は異なるかと思いますが、合格証書それ自体は再発行してもらえないにしても、それに代わる何らかの証明資料は発行してもらえる可能性があるでしょうし、いずれにせ...
この場合どうにか相手を訴える事はできないのでしょうか?やはり証拠がないと難しいでしょうか。 →相手がしらばっくれている状況ということでしたら、裁判をする場合、証拠をもって立証の必要があります。 したがって、証拠がないということでしたら...
業務委託契約は、法的には双方対等な当事者による契約と考えられているため、労働基準法のような労働者保護の法律が適用されない可能性があります。 そのため、仮に、サインした契約書(合意書)に違約金条項や賠償金条項などがある場合、内定辞退を...
退職願を出す場合にはほぼ間違いなく自己都合退職になります。 一方で試用期間で会社が雇わない、解雇ということになれば、自己都合退職ではないということになるはずです。 そうなると雇用保険の受領にも影響があるものと思われます。 契約書や今...
この掲示板は、弁護士を直接照会する機能はないため、例えば、以下のような方法で、弁護士をお探し頂くのがよろしいかと思います。なお、外国人に関するご相談の場合、使用する言語によって、対応の可否が別れるため、ご使用になる言語も予めお伝えいた...
サインしても問題ありません。 暴力団関係者ではありません。 採用後ばれても懲戒解雇にはなりません。 トラブル生じたら弁護士に相談して下さい。
あなたの内定先の情報を被害者や警察を含む第三者に開示しないようにすることが考えられます。 また、ご自身で示談交渉を行う場合、被害者の方にあなたの連絡先を開示する必要が出てきます。 それも避けておきたい場合には、弁護士に依頼し代理人とし...
詐称の程度が軽微なので、発覚しても、内定取り消しになることはありませんね。 かりに取り消されても、争えば、裁判所が取り消しを認めることはないでしょう。
本人には無関係の父親の属性で解雇するのは不当です。 法律の意識が低い会社でしたら解雇するかもしれませんが、不当です。 身辺調査は普通はしません。
業務委託の内容によりますが、委任契約だと考えればいつでも解除はできます。そのかわり、相手に不利な時期に解除した場合は損害を賠償しなければならないという決まりになっています。 お近くの弁護士に契約書を持参し、もう少し詳しくご事情をご説明...
その会社がどうかはわかりませんが、採用に当たって過去の裁判歴を調査するということは聞いたことがありません。 また不貞行為などの問題はプライベートのことですので、芸能人などのイメージ商売でもない限り、積極的に開示するようなことでもないと...