非常勤勤務契約違反に関する法的措置について 公開日時:2024年6月12日 17:08 更新日時:2024年6月16日 12:01 来月から週1で非常勤をする約束をしていました。それが決まったのは去年の9月で、契約書なども提出し、試用として半日だけ勤務して給料をもらいました。 来月のシフトの件で連絡したら、「人が足りるから雇えない」と言われました。 何か法的対処はできますか? 法律相談 さん () 弁護士からの回答タイムライン 池田 毅弁護士 東京都 > 新宿区 契約書の内容次第です。 雇用契約が成立しているのであれば、解雇は簡単にはできませんから、解雇されていない(勤務している)ことを確認する訴えも可能です。 役に立った 0 2024年6月12日 17:08 マイリストに入れる 0人がマイリストしています