非常勤勤務契約違反に関する法的措置について

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来月から週1で非常勤をする約束をしていました。それが決まったのは去年の9月で、契約書なども提出し、試用として半日だけ勤務して給料をもらいました。 来月のシフトの件で連絡したら、「人が足りるから雇えない」と言われました。 何か法的対処はできますか?

法律相談 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 契約書の内容次第です。 雇用契約が成立しているのであれば、解雇は簡単にはできませんから、解雇されていない(勤務している)ことを確認する訴えも可能です。
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この投稿は、2024年6月12日時点の情報です。
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