固定資産税の支払いについて
相続放棄は、3か月ゆえ、間に合わないでしょう。 固定資産税はあなたが代わって支払ってもいいですよ。 いまは、共有になっているので、あなたも3分の1支払う義務があります。 遺産分割協議をして、不動産取得者を決めて、相続登記する必要があり...
相続放棄は、3か月ゆえ、間に合わないでしょう。 固定資産税はあなたが代わって支払ってもいいですよ。 いまは、共有になっているので、あなたも3分の1支払う義務があります。 遺産分割協議をして、不動産取得者を決めて、相続登記する必要があり...
争える材料がないなら、補助参加してもしかたないですね。 参加すれば、鑑定を求められますからね。 争えないなら弁護士を立てなくてもいいでしょう。 認知が認められたあとの、遺産分割方法を検討したおいたほうがいいでしょう。
「相続放棄」とは家庭裁判所でとる「相続放棄」を指していらっしゃいますでしょうか。 そうだとすると代襲相続が発生しないので、お母様が「相続放棄」をされた段階で相続人が不存在の状態になってしまうと思われます。 そうでない意味合いだとす...
相続放棄については利害関係人であれば、裁判所に放棄の有無を照会することができます。 また相続放棄をしたとしても、放棄により次の相続人が管理を始めることができるまで、管理責任があります。 相続人がいなければ利害関係人は相続財産管理人を選...
お姉さまが天陽子様に対し、実家の管理を委託するという契約です。 提出先は特にありません。 実印等も必要ありません。 そのような申し出があっても断れば足りると考えます。
事実上の影響力はあるでしょう。 これで終わります。
権利書は預かったものです。 無断で持ち出したものではありません、と添えて、返却するといいでしょう。 今後は、遺産分割調停の申し立てをしないと、収拾がつかないでしょう。 一度弁護士に相談することを勧めます。
その書類を持参して、急いで弁護士に面談相談に行ってみましょう。 「遺産分割協議していないにも関わらず、成立証明書が送られてきた」ということは、 実際には合意していない分割協議書を勝手に作ったりしているのかもしれません。 今後の対応...
遺産分割協議未了でも強制執行可能です。 強制執行が開始されたということは判決正本や公正証書など強制執行をするために必要な一定の書類があるということです。 ネットで少し相談をして解決できるという問題ではありません。 できるだけ早く弁護士...
あなたがたを排除して、独占的に管理する権限はないので、あなたの費用負担で スペアキーを強く求めるといいでしょう。 ただし、居住を認めたので、平穏な生活に支障が出るような立ち入りをすべきで なく、立ち入るときは断りを入れる必要はありますね。
取り決め自体は可能ですが、 実際応じない場合に、法律的に強制できるかというと難しい面はあると思います。 例えば、絶対土地を残したいのなら、相談者さんが取得するのが一番無難だと思われます。
お困りのようですので、お答えします。 貴殿の件のとるべき手続は、貴殿の弟に対する金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権を被保全債権とした仮差押え手続きです。 一般の方では、この手続きを行うのは難易度が高いと思いますので、弁護士に実際に...
提出書類の受領書はもらってますね。 ひとつひとつ記載が必要です。 原本、写しの別も必要です。 原本返還の義務も記載があるといいでしょう。
管理人の変更は、管理方法についての変更なので、過半数で可能でしょう。 ただし、解体など共有物の変更については、全員の同意が必要になりますね。
今回のケースでは問題にならないかもしれませんが、念のため。 相続はプラスの財産だけでなく負債も対象になるので、 万が一、相続放棄や限定承認が必要になるような場合には、原則として相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
危険家屋なら、選任前に解体してもいいですよ。 滅失登記は特殊ではありません。 だれが解体しても、滅失登記は必要です。
生前贈与と通常の相続では税金が違ってくる可能性があること(相続時精算課税は相続放棄をする場合でも使えるようですが) お子さん方が相続放棄をしたら固定資産税の支払いは免れるとしても、管理の義務は続いてしまう可能性があること(それを免れ...
登記手続の際に法務局に提出された資料の中に遺産分割協議書の写しがあるはずで、それを閲覧できると思います。 そこを手がかりに、次にできることを検討していくべきでしょう。
配偶者居住権を相続させると遺言書に記載しておくのが、無難でしょうね。 遺留分は、配偶者居住権の価値を除いた所有権でカバーできるでしょう。(私見)
お困りのようですから、お答えします。公正証書までつくって離婚協議結果を定めたのですから、これを合意解約するのは、相応の理由がなければ、そもそもすべきではありません。貴殿のご相談内容からしますと、公正証書の離婚協議内容はそのまま履行しつ...
祖父と祖母の共有名義をいったん祖母名義にしたあと、祖母から私へ生前贈与で私の名義にしたとしても、祖母と叔母との間で不動産使用貸借契約を結ぶということでしょうか? あなた名義になってからあなたと叔母で結ぶことも考えられますが、 祖母...
1,請求する側にあるでしょう。 2,依頼者が支払います。 したがって、費用分担協議をして、依頼したほうがいいでしょう。 3,被相続人死亡時の時価で算定します。 異論はないとろでしょう。
「父には子どもは私一人だけ」とのことですので、法定相続人は、貴殿が相続放棄をしない限り、貴殿と、存命でいらっしゃればお父様の配偶者(貴殿のお母様であることが多い)のみとなります。遺言がない限り、「次男」(お父様の弟)らの相続権は発生し...
>抗告裁判所は、地裁で係属中の訴訟内容に関して審理して、訴訟の判決を予想して即時抗告を認めることはあるのでしょうか? 地裁における請求が認容される可能性が低いのであれば,即時抗告が認められる可能性はあると思います。 >抗告裁判所か...
>連れ子が独身者な為連れ子の実父(※私からしたら叔父)に相続権が回り、連れ子の実父が他界してたら、連れ子の故・実父の兄弟で連れ子の叔父や叔母に相続権が回ると聞きました。 この部分について、前半は正しいのですが、後半は間違いです。連れ子...
こんにちは。 以下のとおりご回答いたします。 ①弁護士に法律業務(本件であれば遺産分割手続)を委任していただければ、委任を受けた弁護士が、「職務上請求」や「弁護士会照会」によって、姉の住所の手がかりとなる情報を調査することができます...
何の権利もない親戚から理不尽に妨害を受け、お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 不動産は、本来は所有する人が自由に売却することができ、法的には親戚であろうと隣に住んでいよ...
こんにちは。 以下のとおりご質問に回答させていただきます。 ①可能だと考えますが、保険会社に確認をされるのが最も正確だと思います。 ②姉が父親の相続放棄をしていない限り、姉を含めた相続人の全員で遺産分割協議をしてからでないと名義は移...
① 家屋を管理、処分する権限を持った人がいない状態ですので、土地の売却をするためには、相続財産管理人をつけるほかありません。 ② 相続放棄などで相続人がいない状態に相続財産管理人がつけられるので、基本的には相続放棄が無効になることはあ...
八方塞がりのような状況で、お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >20年以上は問題なく使用してる土地で時効取得に該当すると思いますが、登記変更の依頼は可能でしょうか? →...