遺留分算定における不動産の評価方法について

昨年親が亡くなり遺言に基づき戸建て不動産を長男の自分が相続しましたが、他の兄弟が遺留分侵害請求をしています。

そして、他の兄弟から、遺留分算定のために相続した戸建て不動産の評価を時価で行ってくれ、と依頼されています。

そこで質問です。
①この場合、不動産の評価を行う義務があるのは、私ですかそれとも侵害請求をしている他の兄弟ですか
②評価を鑑定士に依頼した場合、鑑定費用は誰が支払うべきですか
③遺留分算定のための不動産の評価は時価で行うべきというのは法律で決まっていることですか、固定資産税評価額ベースでの評価だと問題ありますか

よろしくお願い致します。

こんにちは。

遺留分侵害等の遺産相続の問題が家族間で持ち上がっている場合、まずは、不動産屋の簡易査定を提出するのが通例です。
現時点で不動産鑑定士に依頼する必要まではありません。

調停においては、資産価値は時価で見るのが通例であり、固定資産評価は通常それよりは低く算定されるので原則排除されます。

査定がご相談者様の義務というわけではなく、まず、ご相談者様の方で査定を取って提出し、それが妥当なのかどうか検討するため、他のご兄弟がさらに査定を取るという流れになるのではないかと思われます。

原段階で鑑定士の査定を取る必要はありません。

もし、双方の査定に開きがあり、折り合う余地が無い場合には、裁判所による鑑定が、全当事者の合意により行われることになり得ますが、その際の費用は折半となります。

参考になれば幸いです。

1,請求する側にあるでしょう。
2,依頼者が支払います。
したがって、費用分担協議をして、依頼したほうがいいでしょう。
3,被相続人死亡時の時価で算定します。
異論はないとろでしょう。

ありがとうございます。

調停になった場合には、弁護士に依頼した方が良いでしょうか。自分のみで対応した場合とでは結果が異なる可能性はありますか。

遺産関係の紛争については、当事者間の感情の軋轢が大きい場合も少なくないので、弁護士に依頼して対応するのがよろしいかと存じます。

①この場合、不動産の評価を行う義務があるのは、私ですかそれとも侵害請求をしている他の兄弟ですか
  相手が評価額を出した上で遺留分を請求することとなります。

②評価を鑑定士に依頼した場合、鑑定費用は誰が支払うべきですか
  裁判になれば、誰が負担するかは裁判所が判断します。
  一般的には最初に請求する側が負担することとなりますが
  相手の請求金額が適正だった場合は判決で請求された側に負担を求められることもあります。

③遺留分算定のための不動産の評価は時価で行うべきというのは法律で決まっていることですか、固定資産税評価額ベースでの評価だと問題ありますか
  相手が承諾すれば固定資産税評価額でもかまいませんが
  裁判で争われた場合は時価で評価することとなります。

  不動産の評価方法と損得については、なかなか難しいこともありますので
  弁護士に面談で相談された方が良いと思います。