時効取得に該当する一部土地の登記名義変更手続きについて

代々田んぼとして使用してる実家の土地の一部に、村社日吉神社という名義の土地が残ってます(全体の10%ほど)。司法書士さんへも依頼して調べてもらったこともありますが、日吉神社の代表役員の方は既に亡くなっていて登記変更もできない状態です。20年以上は問題なく使用してる土地で時効取得に該当すると思いますが、登記変更の依頼は可能でしょうか?また、依頼した場合の弁護士費用も回答いただければ金額次第でお願いしたいと思います。

八方塞がりのような状況で、お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。

>20年以上は問題なく使用してる土地で時効取得に該当すると思いますが、登記変更の依頼は可能でしょうか?
→取得時効が成立しているかどうかは、20年以上土地を使用しているということだけでなく、使用するに至る経緯や実際の使用の状況など様々な事情によって左右されます。また、登記名義の変更を求めるには、その相手方(神社の代表役員の相続人などが想定されます)を調査する必要があり、調査の結果も踏まえなければ「登記名義の変更が可能か」というご質問への最終的な回答はできないことになります。
つまり、残念ながら、ご相談事項に関しては、この段階での回答が困難だと思われます。

>依頼した場合の弁護士費用も回答いただければ金額次第でお願いしたいと思います。
→法律事務所次第でもありますが、この点についても、一般的には土地の経済的価値や手続の難易について見通しを立ててからでないとお見積もりができないという事務所が多いと思います(弊事務所もそうです)ので、やはり一度面談にて法律相談をされることをおすすめします。