売れない不動産の処分と相続放棄

田舎の実家(築55年の家屋、蔵、倉庫、田、畑、沼、原野、山)の処分を考えています。
現在は14年前に亡くなった父の名義です。
相続人は私と兄です。
この度、家屋だけでも売却しようと思い、販売活動してみましたが、売れる可能性がない現実を知り、ましてやあちこち離れた場所にある田や、畑、山、原野など売れるはずもなく、子や孫に固定資産税を残すことになります。
義姉とは長く不仲で疎遠で、兄の名義にすることを断固拒否しています。
兄は義姉の言いなりで、私の名義にして欲しいと言ってきます。
私としても、私の死後、子供(2人)に残すことはしたくありません。
そこでご相談したいのが、私の考えた方法が可能かどうかです。
一旦全部私の名義にして、私が死亡した時に、私の子供らに相続放棄してもらう。そのために私の財産を生前贈与しておく。
財産と言っても今住んでるマンションと少々の貯金だけです。
マンションは私が生きてるうちに息子の名義にすることはできますか?
私の子供2人が相続放棄したら、兄が生きていたら兄、死んでいたら兄の息子に相続人が移りますから、彼らにも相続放棄の手続きをしてもらう。
簡単なことではない気がしますが、可能でしょうか?
問題点、注意点、他に何かいい方法があれば教えてください。

生前贈与と通常の相続では税金が違ってくる可能性があること(相続時精算課税は相続放棄をする場合でも使えるようですが)

お子さん方が相続放棄をしたら固定資産税の支払いは免れるとしても、管理の義務は続いてしまう可能性があること(それを免れるためには相続財産管理人の選任申立をする必要がありますが、それ自体にもおそらく多くの費用がかかってきます)

などは注意されるべきかと思います。特に後者の点で、兄の希望を聞き入れてしまうことは危ないかも知れません。

早速ご回答頂きありがとうございます。
慌てて自分に名義変更するのはやめておきます。
ただ、兄の名義にして、兄が亡くなった時に義姉がどうしてくるのかが不安で心配です。