遺産分割協議書より他者が相続していた事が明瞭になった場合の対応

父が亡くなり(約3年前)、母親(認知症、神経内科疾患で定期通院している。独居。認知度は補佐レベル、身体介助必要)。兄弟(現在共に他府県在住)。父親の遺言書は無く、父親名義の財産を母親に相続する事で兄が持参した遺産分割協議?書類に母、私も記名、実印を押印いたしました。兄が父親名義の預貯金、株を母へ以降する手続きを行うとの事で兄に依頼しました(令和4年3月)。

先日電話で母と会話した際に、土地家屋は母親、別に所有している土地名義を兄にしたと兄より入電があった。と聞き兄に確認しましたら、土地家屋は母親が亡くなってから私が実家を継ぎ相続する様になっていたではないか。と兄の返事があり(そのような話は一度もございません)、依頼した事務所、相続の書類開示、父名義の口座や株式ついては開示を求めましたが返事がありませんでした。兄より兄弟で揉める事は好まない、妄想で困らせないでほしいとの返事がありました。

母親存命の間は母親が父の遺産を相続する様に変更したい事(健常の頃より母親の思い入れが強い)。また、それぞれが相続(相続人は母,兄,私です)するのなら法に従い相続人に開示説明を行った上、相続する事。
兄が介入した口座や株式関係等の開示。
を希望しております。現在、兄が名義変更をした土地は相続の25%を超えております。母も状況がよくわかってなおらず、私は相続しておりません。
母親の認知機能のレベルは会話は問題ありません。短期記憶障害があり遺産分割協議書に記名、押印している事を忘れています。毎週デイサービスに参加し、料理や生活動作は自分で出来ています。遺産分割協議書署名後より、寿命の話や「早く実家に帰って来て。実家の整理をして」等の発言が増えました。
法務局で名義人の確認をいたします。また、母親担当の介護支援専門員に一報相談、兄への対応など確認しておきたくご教示くださいませ。

他に私は何が出来ますでしょうか?。
ご教示の程お願い申し上げます。

遺産分割協議書がポイントになります。
弁護士を通じて、各申し入れや調査をしたほうが、適切だと思います。

登記手続の際に法務局に提出された資料の中に遺産分割協議書の写しがあるはずで、それを閲覧できると思います。
そこを手がかりに、次にできることを検討していくべきでしょう。

先生方、ご回答ありがとうございます。
今週、法務局で確認します。今週末、帰省した際、兄がもうすぐ実家に到着すると母から伝えられ、早々に実家を後にした後、兄より相続の話し合いの日だった筈なので実家に戻って来なさい。弁護士や警察には相談しないで家族で話し合いたいと再三のメールや着信がありましたが、そのような約束はしておりませんので兄に対応していません。

今後の対応を弁護士相談依頼を考えております。