相続放棄後の不動産について
相続放棄後の不動産について
元々土地全体:祖母(死去)名義、建物(家屋):父名義で両親が居住していたのですが、5年前父の死去後+の財産より借金超過(4000万円の−)の為、妻と子(相談者)が相続放棄、その後父の兄妹も全員相続放棄、相続人不在で現在家屋が所有者不明状態です。
土地全体の名義は父の死亡より前に亡くなった祖母の名義のまま放置されています。
父の兄妹は相続放棄分の相続財産管理人を付けて家屋の所有者不明状態を解消して土地を売却できる状態にしたいと考えており、1ヶ月程前に相続財産管理人の申し立てをし、現在書類の確認処理中の段階です。家屋は築50年以上経っており無価値で、現在誰も居住していません。
①現在の家屋の宙ぶらりん状態の解消(土地を売却できる状態にする)には相続財産管理人を付けて財産整理する以外に方法がないのか
②そうした場合に考えられるリスク(例1:相続放棄が無効になり借金が母と子にかかる、例2:土地売却の為に家屋の解体が必要になり相続財産管理人費用も含めると土地の売却代金を上回り収支が−になる等)
③上記のリスクを避けるには申立を撤回して放置するしかないのか
④放置した場合のリスク(例3:台風等で家屋の瓦が飛び、近隣の建物に損壊を及ぼし、父の死後1年程最後に居住していた母が損害賠償責任を負う、例4:家屋の倒壊の危険が生じ、市より強制執行になり、取り壊し費用を母が支払わねばならなくなる等)
母の金銭的リスクを最小限にするにはどうすれば良いか、また相続財産管理人を付けて財産整理する場合土地の売却にあたり家屋の解体が必要になった時の費用負担は誰がすべきなのか、モヤモヤしています。勿論管理人を立てず放置するのは道徳的に良くないですし、申立を進めた場合でも処理がなされるまで細かくは分からないとは思いますが、今後金銭的に多大な負担が生じるのではないかと不安な日々を過ごしています。アドバイスがあればお願いします。
① 家屋を管理、処分する権限を持った人がいない状態ですので、土地の売却をするためには、相続財産管理人をつけるほかありません。
② 相続放棄などで相続人がいない状態に相続財産管理人がつけられるので、基本的には相続放棄が無効になることはありません。
家屋の解体費用については、解体をせずに家屋とともに土地を売却する(購入者が解体費用を負担)、あるいは、土地を売却したいお父様の兄妹が負担するなどということになろうかと思います。
③みよちゃん様にリスクは基本的に考えられないので、申立てを撤回することはないと思います。
④相続放棄をしたとしても、相続財産を管理する人がでてくるまでは、管理義務がありますので、ご懸念のリスクはあります。なので、相続財産管理人をつけてもらったほうがリスクは少なくなると考えます。