共有の相続財産の管理人の変更は相続人全員の同意が必要ですか?

5年ほど前に伯母の遺産(不動産)を親族4人で相続し、遺産の管理人を相続人Aに決め、分割協議書に記載しました。
不動産は不動産会社に売却を依頼しているのですが、なかなか売れません。そうこうしているうちに、遺産を管理している相続人Aが体調を崩し、別の相続人Bに管理人を変更したいのですが、相続人Cの同意が得られません。Cの持ち分は25%で、他の相続人の同意は得られています。
このような場合、相続人の過半数の同意で管理者をBに変更することは可能でしょうか?
共有財産に関わる内容(不動産を解体するなど)によっては全員の同意が必要な場合もあるそうなので、お聞きする次第です。

管理人の変更は、管理方法についての変更なので、過半数で可能でしょう。
ただし、解体など共有物の変更については、全員の同意が必要になりますね。